自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。
自筆遺言証書における押印と指印
民法968条1項
判旨
自筆証書遺言の方式として民法968条1項が規定する「押印」には、遺言者が印章に代えて指頭に墨や朱肉等をつけて押捺する「指印」も含まれる。これは遺言者の同一性・真意の確保および文書の完成を担保するという押印の趣旨に反せず、方式の厳格化による遺言者の真意実現の阻害を防ぐためである。
問題の所在(論点)
自筆証書遺言(民法968条1項)の方式要件である「押印」として、印章を用いない「指印」をもって足りるか。また、遺言の一部抹消について訂正印を欠くことが遺言の効力に影響を及ぼすか。
規範
民法968条1項が自筆証書遺言に「押印」を要するとした趣旨は、①自書と相まって遺言者の同一性及び真意を確保すること、並びに、②署名の下に押印して文書を完結させるという我が国の慣行・法意識に照らし、文書の完成を担保することにある。したがって、実印が要件とされない文書について印章による押印と同等の意義を認める慣行がある以上、指印もこの趣旨を充たすため、同項の「押印」に含まれると解するのが相当である。
重要事実
遺言者が自筆証書遺言を作成する際、全文、日付、氏名を自書したが、印章(認め印や実印)を使用せず、自らの拇指(親指)に朱肉をつけて押捺(指印)した。また、遺言書内の一部に抹消部分があったが、その箇所に訂正印が押されていなかった。この指印による遺言が、民法968条1項の定める方式(押印)を具備しているか、および抹消部分の訂正方法の不備が遺言全体の効力に影響するかが争点となった。
事件番号: 昭和63(オ)955 / 裁判年月日: 平成元年6月20日 / 結論: 破棄自判
自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。
あてはめ
本件における遺言者の指印は、遺言者の全文等の自書と相まって、作成者が遺言者本人であること(同一性)及びその内容が真意に基づくものであることを十分に担保している。また、印章による押印が絶対的な要件とされない私文書の作成において、指印をもって文書を完成させる行為は、日本における一般的な法意識に合致しており、文書の完成を担保する機能も欠けていない。さらに、指印を排除して方式を過度に厳格に解することは、遺言者の真意を損なうおそれがある。なお、本件の抹消部分に訂正印がない点については、遺言の主要部分の効力を直ちに左右するものではないと判断される。
結論
自筆証書遺言の押印は指印(拇印)をもって足りる。また、本件抹消部分に訂正印を欠くことは遺言の効力に影響を及ぼさない。したがって、本件遺言は有効である。
実務上の射程
自筆証書遺言の有効性を争う場面で、押印の有無(方式の適否)が問題となった際の直接的な根拠となる。答案上は、遺言の方式を厳格に解すべきという原則論を示しつつ、本判例の「真意の確保」と「文書の完成の担保」という二つの趣旨を引用して、指印を肯定する論理を展開する。訂正印の欠落についても、本判例を引用して一部の不備が直ちに遺言全体を無効にしない旨を論じる際に有用である。
事件番号: 昭和62(オ)1180 / 裁判年月日: 平成元年6月23日 / 結論: 破棄差戻
自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。 (反対意見がある。)