自筆遺言証書に記載された日付が真実の作成日付と相違しても、その誤記であること及び真実の作成の日が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合には、遺言はこれによつて無効となるものではない。
自筆証書遺言における日付の誤記と遺言の効力
民法968条1項
判旨
自筆証書遺言に記載された日付が真実の作成日と相違する場合であっても、それが誤記であり、かつ遺言書の記載等から真実の作成日が容易に判明するならば、当該遺言は無効とはならない。
問題の所在(論点)
自筆証書遺言において、民法968条1項が要求する「日付」の記載が真実の作成日と異なる場合、当該遺言は同条の形式的要件を欠くものとして無効となるか。
規範
自筆証書遺言の日付記載に誤りがある場合であっても、①その記載が単なる誤記であること、および②遺言証書の記載その他から真実の作成の日が容易に判明すること、という二つの要件を満たす場合には、当該日付の誤りは遺言を無効ならしめるものではない。
重要事実
遺言者が自筆証書遺言を作成したが、そこに記載された日付が真実の作成日と相違していた。もっとも、その日付の記載は単なる誤記にすぎず、遺言証書内の他の記載などを考慮すれば、客観的に真実の作成日がいつであるかを容易に特定することが可能な状況であった(具体的な日付や誤記の内容については判決文からは不明)。
あてはめ
本件では、遺言書に記された日付が真実と異なるものの、それが単なる誤記にすぎないといえる。また、遺言書の記載その他から真実の作成日が容易に判明すると判断される。そうであれば、日付の正確性を要求する法の趣旨(遺言能力の有無や遺言の前後関係の確定)を害することはないため、形式的な不備を理由に遺言を無効とする必要はないと解される。
結論
本件日付の誤りは遺言を無効ならしめるものではなく、当該自筆証書遺言は有効である。
実務上の射程
自筆証書遺言の厳格な要式性を緩和する重要判例である。答案上は、日付の記載があるものの真実と異なる場合に、①誤記、②容易な判明性の二点を検討し、有効性を救済する場面で使用する。ただし、日付が全く記載されていない「欠落」の場合には本判例の射程は及ばず、原則通り無効となる点に注意が必要である。
事件番号: 昭和46(オ)678 / 裁判年月日: 昭和47年3月17日 / 結論: 棄却
一、いわゆる危急時遺言の遺言書に遺言をした日附ないしその証書の作成日附を記載することは遺言の有効要件ではなく、遺言書に作成の日として記載された日附が正確性を欠いていても、遺言は無効ではない。 二、いわゆる危急時遺言において、筆記者である証人が筆記内容を清書した書面に遺言者の現在しない場所で署名捺印をし、他の証人二名の署…
事件番号: 昭和51(オ)978 / 裁判年月日: 昭和52年4月19日 / 結論: 棄却
遺言者が、遺言書のうち日附以外の全文を記載して署名押印し、その八日後に当日の日附を記載して右遺言書を完成させたときは、特段の事情のない限り、右日附を記載した日に作成された自筆証書遺言として、有効である。
事件番号: 平成31(受)427 / 裁判年月日: 令和3年1月18日 / 結論: 破棄差戻
遺言者が,入院中の日に自筆証書による遺言の全文,同日の日付及び氏名を自書し,退院して9日後(全文等の自書日から27日後)に押印したなど判示の事実関係の下においては,同自筆証書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに同自筆証書による遺言が無効となるものではない。
事件番号: 昭和62(オ)1137 / 裁判年月日: 平成元年2月16日 / 結論: 棄却
自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。