運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言が民法九六八条一項にいう「自書」の要件を充たすためには、遺言者が証書作成時に自書能力を有し、かつ、右補助が遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされていて単に筆記を容易にするための支えを借りたにとどまるなど添え手をした他人の意思が運筆に介入した形跡のないことが筆跡のうえで判定できることを要する。
運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言と民法九六八条一項にいう「自書」の要件
民法968条1項
判旨
自筆証書遺言の「自書」要件の立証責任は遺言の有効を主張する側にあり、添え手がある場合は自書能力の存在、添え手の限定的補助、及び他人の意思の不介入が筆跡上判定できる場合に限り有効となる。
問題の所在(論点)
1. 自筆証書遺言の無効確認訴訟における「自書」要件の立証責任はどちらが負うか。2. 添え手による補助がある場合、いかなる要件を満たせば「自書」として有効といえるか。
規範
1. 自筆証書遺言(民法968条1項)の「自書」の要件が課された趣旨は、筆跡により本人の作成を判定でき、遺言者の真意を保障する点にある。2. 添え手による補助がある場合、①遺言者に自書能力(文字を知り筆記する能力)があり、②添え手が単に位置を導くか筆記を容易にするための支えに留まるなど、遺言者の手の動きが遺言者の望みに任されており、かつ、③添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが筆跡の上で判定できる場合には、「自書」の要件を充たす。
重要事実
遺言者Dは、老人性白内障や脳動脈硬化症の後遺症により、視力が減退し激しい手の震えがあった。本件遺言書の作成当日、Dは自ら書き始めたが、震え等のため判読不能となり破棄した。その後、妻EがDの手の甲を上から握って支え、Dの言葉を聞きながら手を誘導して本件遺言書を作成した。完成した遺言書は、Dの身体状況に比して草書風の達筆な字が含まれるなど、便箋4枚にわたり極めて整然としたものであった。
事件番号: 昭和62(オ)1180 / 裁判年月日: 平成元年6月23日 / 結論: 破棄差戻
自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。 (反対意見がある。)
あてはめ
1. 自筆証書遺言の成立要件は、遺言が有効であると主張する側(上告人ら)に立証責任がある。2. Dは元来読み書きが可能であり、病気等で補助を要しても「自書能力」自体は失われていない(①充足)。しかし、本件遺言書はDの身体状況からは不自然なほど整然とした筆跡であり、単なる運筆の支えを超え、Eが積極的に手を誘導してEの意思に基づき書かれたものと解される。したがって、添え手が限定的補助に留まるとはいえず(②不充足)、他人の意思の介入が筆跡上否定できない(③不充足)。
結論
本件遺言書は、他人の添え手による補助が「自書」の要件を充たすための厳格な条件を具備していないため、無効である。
実務上の射程
自筆証書遺言の方式適合性の立証責任が有効主張側にあることを明示した重要判例である。添え手がある事案では、まず「自書能力」を定義した上で、本判例が示した3要件に事実を具体的に当てはめる。特に筆跡の整然さと遺言者の身体能力の対比は、実務・答案上の重要な評価ポイントとなる。
事件番号: 昭和62(オ)1137 / 裁判年月日: 平成元年2月16日 / 結論: 棄却
自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。
事件番号: 昭和63(オ)955 / 裁判年月日: 平成元年6月20日 / 結論: 破棄自判
自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。
事件番号: 平成27(受)118 / 裁判年月日: 平成28年6月3日 / 結論: 破棄差戻
いわゆる花押を書くことは,民法968条1項の押印の要件を満たさない。