死刑の量刑が維持された事例(長野一家3人強盗殺人事件)
刑法11条,刑法240条,刑訴法411条2号
判旨
3名の生命を奪った強盗殺人、死体遺棄被告事件において、犯行に至る動機に被害者からの暴力等の酌むべき事情があるとしても、犯行を主導し冷酷な態様で殺害を実行した責任は極めて重大であり、自首等の事情を考慮しても死刑の選択はやむを得ない。
問題の所在(論点)
強盗殺人罪における死刑選択の妥当性、及び被害者からの虐待等の動機面における酌量事由が死刑回避の決定打となるか。
規範
死刑選択の可否については、犯行の罪質、動機、態様、特に殺意の強固さや執拗さ、結果の重大性(特に殺害された被害者の数)、遺族の処罰感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等を併せて考察し、その責任が極めて重大であって、罪刑均衡の観点からも一般予防の観点からも極めてやむを得ない場合に認められる(永山基準参照)。
重要事実
被告人は、勤務先の会長親子から長年暴力を受け拘束されていたことから解放を望み、同僚らと共謀して会長・専務・専務妻の3名をロープで絞殺し現金を強取、死体を遺棄した。被告人は犯行を提案し、睡眠導入剤による昏睡や殺害の実行を率先して行い、犯行を終始主導した。一方で、警察の事情聴取を機に自首し、反省の態度を示している。
あてはめ
結果の重大性について、一度に3名の生命を奪った結果は誠に重大である。犯行態様も冷酷非情であり、専務妻の殺害は犯行完遂の障害を排除する意図で行われた。被告人の役割は、計画を提案し共犯者を募り、自ら殺害に着手するなど主導的である。動機に関し、会長らによる暴力等の事情は相応に考慮すべきだが、他の解決策を試みず安易かつ短絡的であり、無関係な専務妻の殺害については何ら酌量の余地がない。自首や反省という情状を十分に考慮しても、刑事責任は極めて重大といえる。
事件番号: 平成24(あ)646 / 裁判年月日: 平成26年9月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】3名を殺害した強盗殺人等の事案において、被告人が動機等に酌むべき事情を有し従属的な立場にあったとしても、犯行の重要かつ不可欠な役割を果たし結果が極めて重大であるときは、死刑の選択はやむを得ない。 第1 事案の概要:被告人は、日常的に暴力を受けていた勤務先の会長らに対し恨みを抱く同僚Aに同調し、Aら…
結論
被告人の刑事責任は極めて重大であり、第一審の死刑判決を維持した原判決は相当であって、死刑の科刑はやむを得ない。
実務上の射程
被害者側に非がある動機(虐待等)が存在する場合でも、殺害人数が多数(3名)に及び、犯行が主導的かつ計画的である場合には、死刑選択が肯定される基準を再確認した事例。
事件番号: 平成14(あ)317 / 裁判年月日: 平成18年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法13条、31条、36条に違反せず、2名の生命を奪った計画的かつ残忍な犯行において、被告人の役割が中心的であれば、酌むべき情状を考慮しても死刑を選択することはやむを得ない。 第1 事案の概要:被告人は共謀の上、(1)知人男性を車内で絞殺して死体をコンクリートで固めて遺棄し、(2)その2…
事件番号: 平成8(あ)826 / 裁判年月日: 平成13年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の選択が許容されるか否かの判断においては、犯行の罪質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等を総合的に考慮し、その罪責が誠に重大であって、極刑の選択がやむを得ないといえる場合に限られる。 第1 事案の概要:被告人は、交際相手への送金等の資金に窮し…