死刑事件(豊中市所在の会社社長,重役殺害)
判旨
死刑の選択に当たっては、罪質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等の諸事情を総合的に考慮し、その罪責が極めて重大で、やむを得ない場合に認められる。本件では、計画的かつ残虐な2件の強盗殺人等について、被告人の反省や前科がない点等の有利な事情を考慮しても、死刑の科刑は是認される。
問題の所在(論点)
死刑の選択が許される判断基準、および強盗殺人等の罪を犯した被告人に対し、有利な情状(反省、前科なし)を考慮してもなお死刑を選択することが社会通念上相当といえるか。
規範
死刑の選択に当たっては、①罪質、②動機、③態様(特に殺害方法の執拗性・残虐性)、④結果の重大性(特に殺害された被害者の数)、⑤遺族の被害感情、⑥社会的影響、⑦犯人の年齢、⑧前科、⑨犯行後の情状等の諸事情を総合的に考慮し、その罪責が誠に重く、罪刑均衡の観点からも一般予防の観点からもやむを得ないといえる場合に、死刑を選択することができる(永山基準の踏襲)。
重要事実
不動産業を営む被告人が、負債返済資金を得るため、同業者Aを金属バットで殴打後、麻縄で絞殺して3000万円の小切手を強取し、死体を遺棄した。さらにその4日後、金員奪取と犯行隠蔽のため、Aの従業員Bを同様に金属バットで撲殺して2100万円を強取し、死体を遺棄した。被告人は架空の商談で被害者らを誘い出し、あらかじめ凶器を準備するなど計画的に犯行に及んでいた。被告人は反省の態度を示しており、さしたる前科はなかった。
あてはめ
まず、動機は資金繰りのためであり酌量の余地がない。態様についても、金属バットや麻縄を用いた殺害は冷酷かつ残虐である。計画性については、虚偽の商談で誘い出し凶器を準備していることから極めて高い。結果についても、2名もの尊い命を奪っており極めて重大である。遺族の被害感情や社会的影響も軽視できない。これら①から⑥の諸事情に照らせば、被告人の罪責は誠に重い。被告人が反省していることや前科がないことといった⑧⑨の有利な事情を十分に考慮したとしても、本件の犯行の悪質性・重大性を覆すには足りず、死刑の選択はやむを得ない。
事件番号: 平成8(あ)826 / 裁判年月日: 平成13年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の選択が許容されるか否かの判断においては、犯行の罪質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等を総合的に考慮し、その罪責が誠に重大であって、極刑の選択がやむを得ないといえる場合に限られる。 第1 事案の概要:被告人は、交際相手への送金等の資金に窮し…
結論
本件死刑の科刑は適法であり、原判決の維持は相当である。上告棄却。
実務上の射程
量刑、特に死刑選択の適否が争点となる刑事訴訟法411条等の事案で、いわゆる「永山基準」の具体的適用例として引用する。殺害人数が2人である場合、計画性や残虐性が認められれば、有利な情状があっても死刑が回避されない傾向を裏付ける判例として機能する。
事件番号: 平成1(あ)655 / 裁判年月日: 平成7年7月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の科刑は、犯行の罪質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等を総合的に考慮し、その責任が極めて重大であって、罪責と刑罰の均衡、一般予防の見地からやむを得ない場合に認められる。 第1 事案の概要:被告人は、巨額の負債を抱えていたことから、共犯者と共…
事件番号: 平成13(あ)1173 / 裁判年月日: 平成18年2月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法13条、31条、36条、98条2項に違反せず、殺害の態様が冷酷かつ残忍で結果が重大な強盗殺人等の事案においては、前科がない等の事情を考慮しても死刑の選択はやむを得ない。 第1 事案の概要:被告人は、共犯者らと共に、(1)会社事務所からの金庫窃盗および古美術店経営者宅での強盗を行い、(…
事件番号: 平成14(あ)317 / 裁判年月日: 平成18年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法13条、31条、36条に違反せず、2名の生命を奪った計画的かつ残忍な犯行において、被告人の役割が中心的であれば、酌むべき情状を考慮しても死刑を選択することはやむを得ない。 第1 事案の概要:被告人は共謀の上、(1)知人男性を車内で絞殺して死体をコンクリートで固めて遺棄し、(2)その2…