死刑事件(元警察官らによる連続強盗殺人事件)
判旨
死刑の科刑は、犯行の罪質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等を総合的に考慮し、その責任が極めて重大であって、罪責と刑罰の均衡、一般予防の見地からやむを得ない場合に認められる。
問題の所在(論点)
強盗殺人罪等の罪責を負う被告人に対し、殺害された被害者が二名である場合において、死刑を適用することが量刑上の均衡を失せず、刑訴法411条2号(刑の量刑が著しく不当)に該当しないかが問題となる。
規範
死刑の選択が許容されるか否かの判断においては、①犯行の罪質、②動機、③態様(殺害方法の執拗性・残虐性等)、④結果の重大性(特に殺害された被害者の数)、⑤遺族の被害感情、⑥社会的影響、⑦犯人の年齢、⑧前科、⑨犯行後の情状等を総合的に考慮する。これらを併せ考察した結果、その責任が極めて重大であって、罪責と刑罰の均衡の観点からも、一般予防の見地からも、極刑がやむを得ないと認められる場合には、死刑の選択が許される(永山基準の踏襲)。
重要事実
被告人は、巨額の負債を抱えていたことから、共犯者と共謀して二件の強盗殺人等を敢行した。第一の事件では、宝石貴金属商を山中湖畔の別荘に誘い出して絞殺し、現金約720万円等を強取。その二週間後の第二の事件では、融資話を口実に金融業者を同別荘に誘い出し、同様に絞殺して現金2000万円等を強取した。被告人らは死体を別荘床下や山林に隠匿・遺棄した。被告人は各犯行において重要な役割を果たしており、さしたる前科はなかった。
あてはめ
本件では、利欲的な動機に酌量の余地はなく、周到な計画に基づく絞殺という態様は残虐である。二名の生命を奪った結果は極めて重大であり、被告人が果たした役割も大きい。遺族の被害感情や社会への影響も深刻である。共犯者の誘いにより犯行に至ったことや、顕著な前科がない等の被告人に有利な事情を考慮しても、犯行の計画性、残虐性、結果の重大性に照らせば、その責任は極めて重大といえる。したがって、罪責と刑罰の均衡の観点から、死刑の科刑はやむを得ない。
結論
本件における死刑の科刑は、罪責に比して著しく不当とは認められず、是認せざるを得ない。
実務上の射程
死刑選択の是非が争われる事案における判断枠組みとして活用する。殺害された被害者が二名の場合、永山基準に照らして死刑と無期懲役の境界線上の判断となることが多いが、本案のように「強盗」という利欲的動機、計画性、残虐性が認められる場合には、死刑が肯定される有力な事情となることを示す射程を持つ。
事件番号: 平成15(あ)600 / 裁判年月日: 平成18年6月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】強盗殺人等の罪に問われた被告人に対し、犯行の残虐性、結果の重大性、および動機の身勝手さを重視し、死刑に処した一審判決を維持した原判決は、量刑の衡平を欠くものではなく相当である。 第1 事案の概要:被告人は、共犯者2名と共謀のうえ、金品強取の目的で、何ら落ち度のない女性2名を絞殺した。犯行は計画的か…
事件番号: 平成14(あ)317 / 裁判年月日: 平成18年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法13条、31条、36条に違反せず、2名の生命を奪った計画的かつ残忍な犯行において、被告人の役割が中心的であれば、酌むべき情状を考慮しても死刑を選択することはやむを得ない。 第1 事案の概要:被告人は共謀の上、(1)知人男性を車内で絞殺して死体をコンクリートで固めて遺棄し、(2)その2…
事件番号: 平成8(あ)826 / 裁判年月日: 平成13年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の選択が許容されるか否かの判断においては、犯行の罪質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等を総合的に考慮し、その罪責が誠に重大であって、極刑の選択がやむを得ないといえる場合に限られる。 第1 事案の概要:被告人は、交際相手への送金等の資金に窮し…
事件番号: 昭和52(あ)1348 / 裁判年月日: 昭和55年4月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の量刑を判断するにあたっては、犯行の罪質、動機、計画性、態様、被害結果及び社会的影響の重大性などの諸要素を総合的に考慮し、その刑責が極めて重大である場合には、死刑を選択することもやむを得ない。 第1 事案の概要:被告人は約10か月の間に、共謀のうえ保険金目的で知人Bを殺害したほか、単独で知人C…