死刑の量刑が維持された事例(福島夫婦強盗殺人事件)
刑法11条,刑法240条後段,刑訴法411条2号
判旨
2名の命を奪った強盗殺人被告事件において、動機に酌むべき点はなく、犯行態様が非情かつ残酷である場合には、前科がなく反省の態度を示している等の事情を考慮しても、死刑の選択はやむを得ない。
問題の所在(論点)
死刑選択の許容性(刑法11条、刑訴法411条2号等)。特に、殺害された被害者が2名で、かつ被告人に前科がない場合における、犯行態様の残虐性及び動機の身勝手さが死刑を正当化するか。
規範
死刑の適用に際しては、いわゆる永山基準(最判昭58.7.8)に基づき、犯行の性質、動機、態様(特に殺害方法の執拗性・残虐性)、結果の重大性(特に殺害された被害者の数)、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等を総合的に考慮し、その罪責が極めて重大であって、罪罰の均衡及び一般予防の観点からもやむを得ない場合に認められる。
重要事実
1.被告人は、妻に嘘を重ねた結果、多額の金員が必要となり、民家に侵入して家人を殺害してでも金品を奪う計画を立てた。2.早朝、民家に侵入して財布を窃取後、起床してきた夫婦(55歳男性A・56歳女性B)の頸部等をナイフで多数回突き刺して殺害した。3.Aには、重傷を負ってふらつく後頭部をさらに突き刺してとどめを刺し、Bには、キャッシュカードの暗証番号を聞き出した後、救急車を呼ぶよう懇願するのを無視して頸部を突き刺し殺害した。4.被告人には前科がなく、公判では遺族へ謝罪し反省の態度を示している。
あてはめ
1.本件動機は、自らの嘘を糊塗するための金銭欲欲しさに無関係な民家を襲ったものであり、極めて浅慮かつ身勝手である。2.犯行態様は、未必的な殺意から始まったとはいえ、最終的には強固な殺意に基づき、助けを求める被害者を執拗に「めった刺し」にするなど、非情かつ残酷極まりない。3.結果として2名の尊い生命が奪われており、結果は重大である。4.被告人に前科がなく反省の情があるという有利な事情を考慮しても、これらの事情は犯行の極めて重大な刑事責任を減軽させるに足りる決定的な要素とはなり得ない。
事件番号: 昭和63(あ)68 / 裁判年月日: 平成5年9月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法13条、36条に違反せず、犯行の罪質、動機、態様、結果等の諸事情に照らして罪責が誠に重大である場合には、死刑の選択はやむを得ないものとして是認される。 第1 事案の概要:被告人は、離婚届を出して身を隠した妻の所在を隠匿したとして、妻の兄らに対して恨みを抱いた。被告人は恨みを晴らすとと…
結論
被告人の刑事責任は極めて重大であり、第一審の死刑判決を維持した原判決の判断は是認せざるを得ない。
実務上の射程
被害者が2名の強盗殺人事案において、犯行態様の残虐性と動機の悪質さが顕著な場合、前科がない等の一般的情状を考慮しても、死刑選択が肯定される基準を再確認したものである。
事件番号: 平成27(あ)1585 / 裁判年月日: 平成30年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の量刑判断において、殺害の計画性の欠如や前科がない等の有利な事情を考慮しても、犯行態様の残虐性、結果の重大性、動機に酌量の余地がない場合には、死刑の選択は免れない。 第1 事案の概要:被告人は窃盗の罰金刑の資金を得るため、金品窃取目的でA方に侵入。物色中に発見されたため強取を決意し、A(57歳…
事件番号: 平成19(あ)946 / 裁判年月日: 平成22年1月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】強盗殺人等の罪を犯した被告人に対し、殺害が計画的でないことや自白・謝罪等の事情を考慮しても、犯行の経緯、動機、態様の残虐性、結果の重大性に鑑みれば、極めて重大な刑事責任を免れず、死刑の科刑は免れない。 第1 事案の概要:被告人は、借金返済や逃亡中の生活費に窮し、短期間のうちに2件の強盗殺人および強…
事件番号: 平成10(あ)645 / 裁判年月日: 平成16年4月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度およびその執行方法は憲法36条に違反しない。また、複数の強盗殺人等の事案において、犯行の性質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響等を総合考慮し、被告人の罪責が誠に重大である場合には、死刑の科刑は妥当である。 第1 事案の概要:被告人は共謀の上、約2か月間にわたり計4件の強…