死刑事件(今市の4人殺傷事件)
判旨
死刑制度は憲法13条、36条に違反せず、犯行の罪質、動機、態様、結果等の諸事情に照らして罪責が誠に重大である場合には、死刑の選択はやむを得ないものとして是認される。
問題の所在(論点)
死刑制度の合憲性、及び本件における量刑(死刑)の妥当性(刑罰の均衡とやむを得ない事情の有無)。
規範
死刑の選択が許容されるか否かは、犯行の罪質、動機、態様(特に殺害方法の執拗性・残虐性)、結果の重大性(特に殺害された被害者の数)、遺族の被害感情、社会的影響、被告人の年齢、前科、犯行後の情状を総合的に考慮し、その罪責が誠に重大であって、罪罰の均衡及び一般予防の観点からやむを得ない場合に限られる(永山基準の踏襲)。
重要事実
被告人は、離婚届を出して身を隠した妻の所在を隠匿したとして、妻の兄らに対して恨みを抱いた。被告人は恨みを晴らすとともに金品を強取しようと決意し、白昼に登山ナイフを携えて被害者宅に押し入った。そこで成人2名を殺害し、少女2名に重傷を負わせ、金品を強取した。弁護人は死刑制度の違憲性や心神耗弱を主張したが、原審は責任能力を認め、死刑を維持していた。
あてはめ
まず、死刑規定の違憲性は過去の判例から否定される。次に量刑について検討すると、動機は所在を隠したことへの恨みという身勝手なものであり、計画的に登山ナイフを用意した態様は危険かつ強固な殺意に基づく。結果として2名の生命を奪い、さらに少女2名に重傷を負わせた事実は極めて重大である。これらの罪質、動機、態様、結果を総合すると、被告人の罪責は誠に重大といえる。したがって、第一審の死刑判決を維持した原判断は、究極の刑罰としてやむを得ない選択であったと評価できる。
結論
事件番号: 昭和62(あ)879 / 裁判年月日: 平成4年9月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の選択に当たっては、犯行の罪質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、被告人の前科、犯行後の情状などの諸要素を総合考慮し、その責任が極めて重大であって、やむを得ない場合に限り許される。 第1 事案の概要:被告人は、前妻の実母を殺害した罪等により無期懲役に処せられ、仮出獄中であっ…
被告人の上告を棄却する。本件における死刑の科刑は、やむを得ないものとして是認される。
実務上の射程
死刑の合憲性を前提とした上で、具体的な量刑判断において「永山判決(最判昭58.7.8)」が示した9つの判断要素を実質的に適用し、特に「結果の重大性(殺害人数2名)」や「犯行態様の悪質性」を重視して死刑を是認した事例として、答案上の量刑事情の評価に活用できる。
事件番号: 平成10(あ)645 / 裁判年月日: 平成16年4月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度およびその執行方法は憲法36条に違反しない。また、複数の強盗殺人等の事案において、犯行の性質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響等を総合考慮し、被告人の罪責が誠に重大である場合には、死刑の科刑は妥当である。 第1 事案の概要:被告人は共謀の上、約2か月間にわたり計4件の強…
事件番号: 平成4(あ)168 / 裁判年月日: 平成9年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の量刑判断において、犯行の罪質、動機、態様、結果、遺族の被害感情、社会的影響、および被告人の前科等を総合的に考慮し、酌むべき事情を十分に考慮しても罪責が誠に重大である場合には、死刑の選択が是認される。 第1 事案の概要:被告人は、常習累犯窃盗罪により懲役3年6月に処せられ、仮出獄中の身であった…
事件番号: 昭和57(あ)932 / 裁判年月日: 昭和59年9月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の選択に当たっては、犯行の態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、被告人の犯罪歴や性格、生育環境等の諸事情を総合的に考慮し、その科刑がやむを得ないと認められる場合にはこれを肯定できる。 第1 事案の概要:被告人は金品を強取するため、就寝中の一家5名全員の殺害を企図。ハンマーで強打し、あ…