建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を被保全権利として,民事保全法53条又は55条に規定する方法により仮処分の執行を行う処分禁止の仮処分を申し立てることはできない。
建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を被保全権利として民事保全法上の処分禁止の仮処分を申し立てることの可否
建物の区分所有等に関する法律59条1項,民事保全法53条,民事保全法55条
判旨
区分所有法59条1項に基づく競売請求権を被保全権利として、民事保全法53条または55条に規定する処分禁止の仮処分を申し立てることはできない。競売請求は当該区分所有者を共同関係から排除する趣旨であり、本人が任意に処分することを禁止する性質のものではないからである。
問題の所在(論点)
区分所有法59条1項に規定する競売請求権を被保全権利として、民事保全法53条または55条所定の処分禁止の仮処分を申し立てることができるか。
規範
民事保全法53条は登記請求権を、同55条は建物収去・土地明渡し請求権を保全するための執行方法を規定する。これに対し、区分所有法59条1項の競売請求権は、共同生活の維持のため区分所有者を区分所有関係から排除する趣旨の権利であり、前述の各請求権には当たらない。また、排除を目的とする以上、当該区分所有者が任意に区分所有権等を処分することは制度趣旨に反せず、これを禁止することは相当ではない。
重要事実
区分所有法59条1項に基づき、区分所有権および敷地利用権の競売を請求する権利を被保全権利として、処分禁止の仮処分(民事保全法53条または55条の方法によるもの)が申し立てられた事案。原審が同申立てを却下したため、許可抗告がなされた。
事件番号: 令和5(許)9 / 裁判年月日: 令和5年10月6日 / 結論: 破棄差戻
1筆の土地の一部分についての所有権移転登記請求権を有する債権者が当該登記請求権を被保全権利として当該土地の全部について処分禁止の仮処分命令の申立てをした場合に、当該債権者において当該一部分について分筆の登記の申請をすることができない又は著しく困難であるなどの特段の事情が認められるときは、当該仮処分命令は、当該土地の全部…
あてはめ
まず、競売請求権は民事保全法53条(登記請求権)や55条(建物収去・土地明渡)が予定する権利のいずれにも該当しない。次に、競売請求の目的は、共同の利益に反する行為をする者の区分所有権を強制的に処分させ、共同関係から排除することにある。そうであるならば、当該区分所有者が自ら任意にその所有権等を第三者に売却・譲渡して区分所有関係から離脱することは、制度が目指す「排除」という趣旨にむしろ適うものであり、これをあえて禁止して本人に所有を継続させる必要性はない。したがって、処分禁止の仮処分を認める余地はないと解される。
結論
本件仮処分の申立ては認められない。区分所有法59条1項の競売請求権を被保全権利として、民事保全法53条または55条の処分禁止の仮処分を申し立てることはできない。
実務上の射程
区分所有法59条に基づく競売請求は「区分所有者の交代」を目的とするものであり、特定人への帰属を前提とする登記請求等とは性質を異にする点を強調する際に用いる。57条(差止請求)や58条(使用禁止請求)等、他の共同利益背反行為に対する措置との比較でも、本判決の「排除の趣旨」という論理は転用可能である。
事件番号: 昭和31(オ)489 / 裁判年月日: 昭和32年11月5日 / 結論: 棄却
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【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告が許されるのは、憲法違反を理由とする場合に限られる。単なる法令解釈の不当を憲法違反と主張することは、適法な抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、相手方の占有を解いて執行吏に保管させ、現状変更を禁止する仮処分決定を得ていた。その後、相手方が現状を変更したことを理由に…
事件番号: 令和6(許)1 / 裁判年月日: 令和6年10月23日 / 結論: 破棄差戻
文化功労者年金法に基づく年金の支給を受ける権利に対しては強制執行をすることができる。