判旨
最高裁判所への抗告が許されるのは、憲法違反を理由とする場合に限られる。単なる法令解釈の不当を憲法違反と主張することは、適法な抗告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
民事訴訟法上の解釈の不当を「憲法で保障された財産権の侵害」として主張することが、最高裁判所に対する適法な抗告理由(憲法違反の主張)に該当するか。
規範
最高裁判所に対する抗告は、原決定において憲法適合性の判断を誤ったことを理由とする場合に限定される(旧民訴法419条の2、現行の特別抗告に相当)。単なる民事訴訟法上の解釈や適用の不当を主張し、それを憲法違反の形式に仮託して主張することは、適法な憲法違反の主張には当たらない。
重要事実
抗告人は、相手方の占有を解いて執行吏に保管させ、現状変更を禁止する仮処分決定を得ていた。その後、相手方が現状を変更したことを理由に、再度同様の仮処分を求めたが、原決定はこれを許さなかった。抗告人は、原決定が違法であり、憲法で保障された財産権を侵害するものであるとして最高裁に抗告した。
あてはめ
抗告人の主張は、既に仮処分決定がある状況で更なる第二次的仮処分を求め得るかという、純然たる民事訴訟法上の問題に関する原決定の解釈を非難するものにすぎない。このような主張は、形式的に憲法違反の語を用いているものの、実質的には法令解釈の不当を訴えるものであり、適法な抗告理由としての「憲法違反の主張」には当たらないと評価される。
結論
本件抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
特別抗告や許可抗告の場面において、単なる法令違反や事実誤認を「憲法違反」と強弁する主張(いわゆる「名を憲法違反に藉りる」主張)を排除する際の基本的法理として機能する。
事件番号: 昭和26(ク)75 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定に憲法違反があることを主張するもの…
事件番号: 昭和25(ク)41 / 裁判年月日: 昭和26年6月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件では憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告理由の第一点は憲法判断に関するものではなく、第二点は憲法違反を主張する形式…
事件番号: 昭和24(ク)75 / 裁判年月日: 昭和26年2月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(憲法違反等を理由とするもの)に限られ、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するか否かにつ…
事件番号: 昭和26(ク)46 / 裁判年月日: 昭和26年6月13日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)に基づく憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件記録によれば、抗告人が主張する…
事件番号: 昭和25(ク)69 / 裁判年月日: 昭和26年1月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民訴法に特別の定めがある場合に限り許され、その理由は原決定の憲法判断の不当性に限られる。単なる法令違背を憲法違反と主張することは適法な抗告理由にあたらない。 第1 事案の概要:抗告人は、不動産登記法の裁判上の手続において非訟事件手続法19条の適用を否定した原決定に対し、法…