判旨
最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(憲法違反等を理由とするもの)に限られ、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告の許容範囲、および憲法違反を理由としない抗告の適法性(旧民訴法419条の2の解釈)。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法において特に認められた場合に限られる。民事事件においては、原決定における憲法解釈の誤り等を理由とする特別抗告(現行民事訴訟法336条、旧法419条の2)のみが許容される。したがって、通常の抗告理由(法律違反等)を規定する規定(旧法413条)は、最高裁判所に対する抗告には適用されない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するか否かについての判断を不当とするもの(憲法違反)ではなかった。
あてはめ
本件抗告の理由は、原決定に憲法違反があることを主張するものではない。これは、最高裁判所への抗告が認められる唯一の事由である「憲法適合性に関する判断の不当」に該当しないことが、抗告理由自体から明らかである。したがって、本件抗告は最高裁判所の裁判権が及ぶ適法な抗告としての要件を欠いている。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁への不服申立てが「特別抗告」または「許可抗告」の要件を満たす必要があることを示す基礎的な判例である。司法試験においては、民事訴訟法の不服申立ての構造(特に最高裁への例外的なアクセス)を論じる際の前提知識として機能するが、直接の論点となることは稀である。
事件番号: 昭和26(ク)75 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定に憲法違反があることを主張するもの…
事件番号: 昭和26(ク)115 / 裁判年月日: 昭和26年7月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告を許容した、原決定に憲法違反の判断が含まれる場合に限られる。したがって、旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)に規定される要件を満たさない抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告…
事件番号: 昭和25(ク)41 / 裁判年月日: 昭和26年6月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件では憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告理由の第一点は憲法判断に関するものではなく、第二点は憲法違反を主張する形式…
事件番号: 昭和23(ク)39 / 裁判年月日: 昭和24年2月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告は、訴訟法が特に定めた場合を除いてはすることができず、特別抗告の要件を満たさない限り不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、抗告申立書および記録を確認したところ、本件は原決定における憲法判断の不当を理由とするもので…
事件番号: 昭和24(ク)67 / 裁判年月日: 昭和24年10月31日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合に限り許容される。具体的には、旧民事訴訟法419条の2(現行336条)の特別抗告のように、憲法違反を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告申立書の内容から、…