判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告申立てが適法となるための要件(抗告理由の限定)が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に認める場合に限定され、民事事件においては、原決定における憲法判断の不当(憲法違反)を理由とする特別抗告のみが適法な抗告理由となり得る。
重要事実
抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定に憲法違反があることを主張するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告には一般の抗告規定は適用されず、特別抗告の規定が適用される。本件抗告においては、一件記録に照らしても、原決定に憲法判断の不当があることを主張する事由が認められない。したがって、適法な抗告理由を具備していないといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁への不服申立てが、憲法違反や憲法解釈の誤りを理由とする特別抗告(現行民事訴訟法336条1項)に限定されることを示す。答案上、最高裁に対する抗告の適法性を論ずる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和24(ク)75 / 裁判年月日: 昭和26年2月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(憲法違反等を理由とするもの)に限られ、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するか否かにつ…
事件番号: 昭和25(ク)41 / 裁判年月日: 昭和26年6月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件では憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告理由の第一点は憲法判断に関するものではなく、第二点は憲法違反を主張する形式…
事件番号: 昭和26(ク)115 / 裁判年月日: 昭和26年7月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告を許容した、原決定に憲法違反の判断が含まれる場合に限られる。したがって、旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)に規定される要件を満たさない抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告…
事件番号: 昭和25(ク)40 / 裁判年月日: 昭和26年6月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告が許されるのは、憲法違反を理由とする場合に限られる。単なる法令解釈の不当を憲法違反と主張することは、適法な抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、相手方の占有を解いて執行吏に保管させ、現状変更を禁止する仮処分決定を得ていた。その後、相手方が現状を変更したことを理由に…
事件番号: 昭和26(ク)215 / 裁判年月日: 昭和26年12月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、単なる訴訟手続上の違法を憲法違反と主張するものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定が裁判を受ける権利を奪った違法があるとして、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その実質的な内容は、原決定における…