判旨
最高裁判所に対する抗告は、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、単なる訴訟手続上の違法を憲法違反と主張するものは不適法である。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告において、単なる訴訟手続の違法を「裁判を受ける権利」の侵害という憲法違反の形を借りて主張することが認められるか。
規範
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られる。具体的には、原決定において憲法適合性に関する判断がなされ、その判断が不当であることを理由とする場合に限定される(旧民訴法419条の2)。単なる法令違法を主張する規定(旧民訴法413条)は、最高裁への抗告には適用されない。
重要事実
抗告人は、原決定が裁判を受ける権利を奪った違法があるとして、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その実質的な内容は、原決定における訴訟手続に関する法規の解釈適用の誤りを主張するものであった。
あてはめ
本件の抗告理由は、憲法違反を形式的に掲げているものの、その実質は訴訟手続上の法規適用を争うものである。これは、原決定における憲法判断の不当を争うものとはいえず、最高裁への抗告が許容される限定的な要件を満たさない。したがって、適法な抗告理由には当たらないと解される。
結論
本件抗告は、適法な抗告理由を欠く不適法なものであるとして、却下される。
実務上の射程
特別抗告や許可抗告の制度趣旨に通じる判断であり、単なる法令違法を憲法違反にこじつけて上訴することは許されないという実務上の峻別を示すものである。答案上は、最高裁への不服申立ての適格性を論じる際の限定解釈の根拠として利用できる。
事件番号: 昭和26(ク)75 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定に憲法違反があることを主張するもの…
事件番号: 昭和24(ク)75 / 裁判年月日: 昭和26年2月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(憲法違反等を理由とするもの)に限られ、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するか否かにつ…
事件番号: 昭和25(ク)41 / 裁判年月日: 昭和26年6月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件では憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告理由の第一点は憲法判断に関するものではなく、第二点は憲法違反を主張する形式…
事件番号: 昭和23(ク)39 / 裁判年月日: 昭和24年2月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告は、訴訟法が特に定めた場合を除いてはすることができず、特別抗告の要件を満たさない限り不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、抗告申立書および記録を確認したところ、本件は原決定における憲法判断の不当を理由とするもので…
事件番号: 昭和23(ク)34 / 裁判年月日: 昭和23年12月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において最高裁判所の権限に属するものと定められた場合、または憲法違反を理由とする場合に限り許容される。 第1 事案の概要:抗告人は、下級審の決定に対し最高裁判所への抗告を申し立てた。しかし、当該抗告申立書には、原決定においてなされた憲法上の判断が不当である旨の主張は…