判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告を許容した、原決定に憲法違反の判断が含まれる場合に限られる。したがって、旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)に規定される要件を満たさない抗告は、不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対して提起される民事の特別抗告(許可抗告制度導入前)において、抗告理由として認められる範囲、および抗告権限の有無が問題となった。
規範
最高裁判所に対する抗告申立てが適法とされるためには、民事訴訟法が特に定めた場合(旧民訴法419条の2)に該当する必要がある。その抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であること(憲法違反・憲法解釈の誤り)に限定される。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。記録によれば、本件抗告において主張されている理由は、原決定における憲法適合性の判断の不当性を指摘するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所が裁判権を持つのは、訴訟法により特別に抗告が許容された場合に限られる。本件において、抗告人の主張は原決定の憲法判断を争うものではなく、旧民訴法419条の2(特別抗告の要件)に該当しない。また、通常の抗告規定(旧民訴法413条)は最高裁への抗告には適用されないため、本件抗告は適法な不服申立ての要件を欠いている。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下される。
実務上の射程
最高裁への不服申立てが「特別抗告」(および現在の「許可抗告」)という極めて限定された枠組みでのみ許容されるという裁判権の範囲を示した。実務上、最高裁への抗告理由を憲法違反等に絞り込む際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(ク)75 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定に憲法違反があることを主張するもの…
事件番号: 昭和24(ク)75 / 裁判年月日: 昭和26年2月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(憲法違反等を理由とするもの)に限られ、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するか否かにつ…
事件番号: 昭和25(ク)69 / 裁判年月日: 昭和26年1月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民訴法に特別の定めがある場合に限り許され、その理由は原決定の憲法判断の不当性に限られる。単なる法令違背を憲法違反と主張することは適法な抗告理由にあたらない。 第1 事案の概要:抗告人は、不動産登記法の裁判上の手続において非訟事件手続法19条の適用を否定した原決定に対し、法…
事件番号: 昭和25(ク)41 / 裁判年月日: 昭和26年6月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件では憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告理由の第一点は憲法判断に関するものではなく、第二点は憲法違反を主張する形式…
事件番号: 昭和25(ク)40 / 裁判年月日: 昭和26年6月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告が許されるのは、憲法違反を理由とする場合に限られる。単なる法令解釈の不当を憲法違反と主張することは、適法な抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、相手方の占有を解いて執行吏に保管させ、現状変更を禁止する仮処分決定を得ていた。その後、相手方が現状を変更したことを理由に…