判旨
最高裁判所に対する抗告は、民訴法に特別の定めがある場合に限り許され、その理由は原決定の憲法判断の不当性に限られる。単なる法令違背を憲法違反と主張することは適法な抗告理由にあたらない。
問題の所在(論点)
民事訴訟における最高裁判所への抗告の許容範囲、および単なる法令違背を憲法違反と主張することが適法な抗告理由(民訴法419条の2、現行336条1項)に該当するか。
規範
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、具体的には民訴法419条の2(現行336条1項)が定める特別抗告のみがこれに当たる。したがって、抗告理由は原決定における憲法解釈の誤りや憲法違反の判断に限定され、単なる法令違背を理由とすることはできない。
重要事実
抗告人は、不動産登記法の裁判上の手続において非訟事件手続法19条の適用を否定した原決定に対し、法令違背があるとして最高裁判所に抗告を申し立てた。その際、抗告人は当該法令違背が憲法76条に違反するものであるとも主張した。
あてはめ
最高裁判所への抗告理由は憲法適合性の判断の不当性に限られるところ、本件抗告理由のうち単なる法令違背を主張する点はこれに該当しない。また、憲法76条違反を主張する点も、その実質は不動産登記法等の解釈適用に関する法令違背を攻撃するものであり、単に憲法違反の名称を借りたにすぎない。ゆえに、実質的な違憲の主張とは認められない。
結論
本件抗告は適法な抗告理由を欠く不適法なものとして、却下を免れない。
実務上の射程
特別抗告の理由(現行民訴法336条1項)の限定性を確認した判例である。実務上、単なる「法律の解釈誤り」を憲法違反の体裁で主張しても、最高裁は門前払い(却下)とする姿勢を示しており、違憲の主張には実質的な憲法上の争点が不可欠であることを示唆している。
事件番号: 昭和26(ク)115 / 裁判年月日: 昭和26年7月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告を許容した、原決定に憲法違反の判断が含まれる場合に限られる。したがって、旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)に規定される要件を満たさない抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告…
事件番号: 昭和24(ク)75 / 裁判年月日: 昭和26年2月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(憲法違反等を理由とするもの)に限られ、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するか否かにつ…
事件番号: 昭和26(ク)165 / 裁判年月日: 昭和26年9月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ては、憲法違反を理由とする場合(旧民訴法419条の2)に限定され、単なる法令違反を理由とすることは認められない。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定において憲法適合性に関する判断が不当であると主張するものではなく、実質的…
事件番号: 昭和26(ク)75 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定に憲法違反があることを主張するもの…
事件番号: 昭和25(ク)40 / 裁判年月日: 昭和26年6月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告が許されるのは、憲法違反を理由とする場合に限られる。単なる法令解釈の不当を憲法違反と主張することは、適法な抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、相手方の占有を解いて執行吏に保管させ、現状変更を禁止する仮処分決定を得ていた。その後、相手方が現状を変更したことを理由に…