判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)に基づく憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告申立てが認められる範囲、および旧民訴法413条(許可抗告に関連する規定)が最高裁判所への直接の抗告に適用されるか。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法上特に認められた場合に限定される。具体的には、旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)が定める、原決定における憲法解釈の誤り等を理由とする特別抗告のみが適法な抗告理由となる。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件記録によれば、抗告人が主張する理由は、原決定における憲法適合性の判断の不当性を指摘するものではなく、旧民訴法419条の2(特別抗告)の要件を欠いていた。
あてはめ
最高裁判所が裁判権を持つのは、法が特認した場合に限られる。民事事件では、旧民訴法419条の2に定める「憲法違反」の判断を含む場合にのみ抗告が可能であり、同法413条は適用されない。本件抗告理由は憲法判断の不当性をいうものではないため、適法な抗告理由に当たらないと評価される。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁への抗告は、現行民訴法336条1項(特別抗告)および337条(許可抗告)の枠組みに厳格に限定される。憲法違反等の特定の事由がない限り、最高裁に対する抗告の道は閉ざされていることを示す基礎的な判例である。
事件番号: 昭和26(ク)41 / 裁判年月日: 昭和26年5月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに当たる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし…
事件番号: 昭和26(ク)26 / 裁判年月日: 昭和26年5月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定において法律・命令・規則または処分が憲法に適合するか否かについての…
事件番号: 昭和25(ク)40 / 裁判年月日: 昭和26年6月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告が許されるのは、憲法違反を理由とする場合に限られる。単なる法令解釈の不当を憲法違反と主張することは、適法な抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、相手方の占有を解いて執行吏に保管させ、現状変更を禁止する仮処分決定を得ていた。その後、相手方が現状を変更したことを理由に…
事件番号: 昭和26(ク)47 / 裁判年月日: 昭和26年5月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特別に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、それ以外の抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は…
事件番号: 昭和26(ク)119 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告に関して裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その理由は憲法違反の判断を不当とするものに限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定における憲法適合性の判断を不当とするものではなかった。…