判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに当たる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対し、憲法違反を理由としない抗告を申し立てることが許されるか。換言すれば、最高裁判所の抗告裁判権の範囲、および旧民訴法413条の適用の有無が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に定めた場合に限定される。具体的には、旧民訴法419条の2(現行法336条1項に相当)に規定される、原決定における憲法解釈の誤り等の憲法問題を含む特別抗告のみが適法な抗告理由となり得る。通常の再抗告(旧民訴法413条)の規定は、最高裁判所への直接の抗告申立てには適用されない。
重要事実
抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定において法律・命令・規則または処分が憲法に適合するか否かについてなされた判断を不当とするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所の裁判権は、訴訟法で限定的に許容された場合にのみ及ぶ。本件抗告は、旧民訴法419条の2が定める「憲法判断の不当」を理由とするものではないことが、抗告理由自体から明らかである。また、最高裁判所に対する抗告申立てについては、旧民訴法413条の適用はないため、同条に基づく抗告は認められない。したがって、本件抗告は適法な申立てとしての要件を欠いていると評価される。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所への抗告(特別抗告・許可抗告)において、上告理由と同様の憲法違反等の限定的な事由が必要であることを示した基本的事例。現行民訴法336条(特別抗告)の解釈において、最高裁判所の抗告裁判権が法律により限定されていることの根拠として参照し得る。
事件番号: 昭和26(ク)26 / 裁判年月日: 昭和26年5月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定において法律・命令・規則または処分が憲法に適合するか否かについての…
事件番号: 昭和26(ク)46 / 裁判年月日: 昭和26年6月13日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)に基づく憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件記録によれば、抗告人が主張する…
事件番号: 昭和26(ク)119 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告に関して裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その理由は憲法違反の判断を不当とするものに限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定における憲法適合性の判断を不当とするものではなかった。…
事件番号: 昭和26(ク)47 / 裁判年月日: 昭和26年5月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特別に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、それ以外の抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は…
事件番号: 昭和26(ク)36 / 裁判年月日: 昭和26年5月23日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、旧民事訴訟法に基づく抗告を提起したが、その抗告理由において原決定が憲法に適…