判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする場合に限定される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告申立ての適法性と、その理由となるべき事項(不服申立理由の範囲)が問題となった。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を持つのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告を許容している場合に限られる。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行民訴法336条1項に相当)に規定される抗告のみがこれに該当し、その抗告理由は、原決定における憲法解釈の誤り(憲法適合性の判断の不当)に限定される。旧民訴法413条は最高裁への抗告申立てには適用されない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、旧民事訴訟法に基づく抗告を提起したが、その抗告理由において原決定が憲法に適合するか否かについての判断を不当とする主張(憲法違反の主張)を含んでいなかった。
あてはめ
最高裁判所への抗告が認められるのは法律に特別の定めがある場合に限られるところ、民事事件において最高裁への抗告を定めているのは旧民訴法419条の2のみである。本件抗告理由を検討するに、同条が要求する「原決定における憲法適合性の判断が不当であること」に該当する事由が含まれていないことが、理由自体の記載から明らかである。したがって、本件抗告は適法な不服申立理由を欠いているといえる。
結論
最高裁判所に対する抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁への特別抗告(現行法336条)の理由が、憲法違反および憲法解釈の誤りに限定されることを明確にした判例である。民事訴訟実務において、通常の抗告(許可抗告を除く)と同様の理由で最高裁へ不服を申し立てることはできず、憲法問題の所在を明示しなければならないことを示唆する。
事件番号: 昭和26(ク)141 / 裁判年月日: 昭和26年8月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、民事事件については特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条相当)に限定される。最高裁判所に対する抗告において再抗告規定(旧民訴法413条、現行330条相当)は適用されず、憲法判断の不当のみが適法な抗告理由となる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所…
事件番号: 昭和26(ク)41 / 裁判年月日: 昭和26年5月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに当たる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし…
事件番号: 昭和26(ク)26 / 裁判年月日: 昭和26年5月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定において法律・命令・規則または処分が憲法に適合するか否かについての…
事件番号: 昭和26(ク)8 / 裁判年月日: 昭和26年5月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とする場合に限られ、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人等が、下級裁判所の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。本件の抗告理由には、原決定において法律、命…
事件番号: 昭和26(ク)46 / 裁判年月日: 昭和26年6月13日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)に基づく憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件記録によれば、抗告人が主張する…