判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、民事事件については特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条相当)に限定される。最高裁判所に対する抗告において再抗告規定(旧民訴法413条、現行330条相当)は適用されず、憲法判断の不当のみが適法な抗告理由となる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する民事抗告において、通常の再抗告(法律違反等)を規定する条文が適用されるか、それとも憲法判断を対象とする特別抗告のみに限定されるか。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られる。民事事件においては、原決定における憲法解釈の誤り等を理由とする特別抗告のみがこれに該当し、法律違反等を理由とする通常の再抗告規定は適用されない。
重要事実
抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。本件の抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするものではなかった(旧民訴法419条の2に定める事由を欠いていた)。
あてはめ
最高裁判所の裁判権は訴訟法による限定を受ける。旧民訴法413条(再抗告)は最高裁判所への抗告には適用されず、旧同法419条の2(特別抗告)のみが根拠となる。本件抗告理由は憲法判断の不当をいうものではないため、適法な抗告理由を備えていないといえる。
結論
本件抗告は、最高裁判所に対する適法な抗告理由を欠くため、不適法として却下される。
実務上の射程
最高裁への不服申立てが、憲法違反等を理由とする特別抗告(現行民訴法336条)又は許可抗告(同337条)の枠組みに限定されるという上訴制限の基本原則を示す。答案上は、下級審の決定に対する最終的な救済手段の範囲を確定する際に参照すべき判例である。
事件番号: 昭和26(ク)36 / 裁判年月日: 昭和26年5月23日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、旧民事訴訟法に基づく抗告を提起したが、その抗告理由において原決定が憲法に適…
事件番号: 昭和24(ク)20 / 裁判年月日: 昭和24年5月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ては、訴訟法が特別に定めた場合を除き、憲法上の判断が不当であることを理由とする場合に限って認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告状の記載によれば、原決定における憲法上の判断の不…
事件番号: 昭和26(ク)52 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(旧法419条の2)に限られ、憲法違反の判断の不当を理由とする場合に限定される。憲法違反に名を借りた実質的な法律違反の主張は、最高裁判所に対する適法な抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人…
事件番号: 昭和29(ク)210 / 裁判年月日: 昭和29年11月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関し裁判権を有するのは、法律により特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断が含まれる場合にのみ適法となる。本件のように憲法問題を含まない不服申立ては、形式が異議申立てであっても抗告であっても、不適法として却下される。 第1 事案の概要:申立…
事件番号: 昭和26(ク)26 / 裁判年月日: 昭和26年5月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定において法律・命令・規則または処分が憲法に適合するか否かについての…