判旨
最高裁判所が抗告に関し裁判権を有するのは、法律により特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断が含まれる場合にのみ適法となる。本件のように憲法問題を含まない不服申立ては、形式が異議申立てであっても抗告であっても、不適法として却下される。
問題の所在(論点)
法律上認められていない「異議の申立」を最高裁判所への再抗告と解して受理できるか、また、最高裁判所が民事の抗告事件について裁判権を有するための要件は何か。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られる。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行民訴法336条1項参照)に定める抗告のみがこれに当たり、その理由は原決定に憲法違反の判断が含まれている場合に限定される。
重要事実
申立人は「異議の申立」と題した書面を仙台高等裁判所秋田支部に提出した。原裁判所は、現行法上に原決定に対する異議申立ての規定がないことから、申立人の意図を斟酌してこれを最高裁判所への再抗告の申立てとして扱い、記録を送付した。しかし、当該申立理由には憲法違反に関する主張が含まれていなかった。
あてはめ
まず、原決定に対する「異議の申立」は法律上の根拠がなく許容されない。次に、原裁判所の措置に従い本件を再抗告として検討しても、最高裁判所への再抗告が適法となるためには憲法適合性に関する判断の不当を理由とする必要がある。本件の申立理由は、その内容自体から憲法違反の判断を問題とするものではないことが明らかであり、適法な抗告理由を備えていないといえる。
結論
本件申立は、異議申立てとして許容されないだけでなく、抗告としても不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
事件番号: 昭和24(ク)20 / 裁判年月日: 昭和24年5月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ては、訴訟法が特別に定めた場合を除き、憲法上の判断が不当であることを理由とする場合に限って認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告状の記載によれば、原決定における憲法上の判断の不…
特別抗告(現行民訴法336条)の適法性を判断する際の基礎となる判例である。裁判所が当事者の不服申立ての趣旨を斟酌して形式を読み替える「合理的な意思解釈」を行う可能性を示唆しつつも、最高裁判所の管轄権が憲法問題に限定されるという管轄の厳格性を強調している。
事件番号: 昭和23(ク)40 / 裁判年月日: 昭和24年2月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に定めた場合を除き、憲法判断の不当を理由とする場合に限って許容される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告申立書の内容からは、原決定における憲法判断の不当を理由とする特別抗告の要件を満たしていることが認められず、他に最高裁判所…
事件番号: 昭和26(ク)141 / 裁判年月日: 昭和26年8月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、民事事件については特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条相当)に限定される。最高裁判所に対する抗告において再抗告規定(旧民訴法413条、現行330条相当)は適用されず、憲法判断の不当のみが適法な抗告理由となる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所…
事件番号: 昭和23(ク)34 / 裁判年月日: 昭和23年12月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において最高裁判所の権限に属するものと定められた場合、または憲法違反を理由とする場合に限り許容される。 第1 事案の概要:抗告人は、下級審の決定に対し最高裁判所への抗告を申し立てた。しかし、当該抗告申立書には、原決定においてなされた憲法上の判断が不当である旨の主張は…
事件番号: 昭和23(ク)39 / 裁判年月日: 昭和24年2月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告は、訴訟法が特に定めた場合を除いてはすることができず、特別抗告の要件を満たさない限り不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、抗告申立書および記録を確認したところ、本件は原決定における憲法判断の不当を理由とするもので…