判旨
最高裁判所に対する抗告申立ては、訴訟法が特別に定めた場合を除き、憲法上の判断が不当であることを理由とする場合に限って認められる。
問題の所在(論点)
訴訟法が特段の規定を置いていない場合において、憲法違反を理由としない抗告を最高裁判所に対して申し立てることの適否(訴訟法上の不服申立ての許容範囲)。
規範
最高裁判所に対する抗告申立ては、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合を除いては、これをすることができない。また、特別抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行336条1項参照)の規定によれば、原決定における憲法上の判断が不当であることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に申し立てることができる。
重要事実
抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告状の記載によれば、原決定における憲法上の判断の不当性を主張するものではなかった。
あてはめ
本件抗告についてみると、抗告状の記載から原決定の憲法上の判断が不当であることを理由とするものではないことが明らかである。また、他に本件のような抗告を特に最高裁判所に申し立てることができる旨を定めた規定も存在しない。したがって、最高裁判所が管轄権を有する例外的な抗告のいずれの要件も満たさないといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所への直接の抗告(特別抗告)の要件を憲法違反等に限定する現行民事訴訟法336条1項の解釈・運用において、憲法上の主張を欠く申立てが形式的に不適法となることを示す基準として機能する。
事件番号: 昭和23(ク)40 / 裁判年月日: 昭和24年2月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に定めた場合を除き、憲法判断の不当を理由とする場合に限って許容される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告申立書の内容からは、原決定における憲法判断の不当を理由とする特別抗告の要件を満たしていることが認められず、他に最高裁判所…
事件番号: 昭和24(ク)11 / 裁判年月日: 昭和24年3月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に定めた場合、すなわち原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限り許容される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対して本件抗告を申し立てた。しかし、提出された抗告申立書及び抗告理由書の内容を検討したところ、原決定に憲法判断の不当があることを理由とす…
事件番号: 昭和23(ク)34 / 裁判年月日: 昭和23年12月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において最高裁判所の権限に属するものと定められた場合、または憲法違反を理由とする場合に限り許容される。 第1 事案の概要:抗告人は、下級審の決定に対し最高裁判所への抗告を申し立てた。しかし、当該抗告申立書には、原決定においてなされた憲法上の判断が不当である旨の主張は…
事件番号: 昭和26(ク)141 / 裁判年月日: 昭和26年8月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、民事事件については特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条相当)に限定される。最高裁判所に対する抗告において再抗告規定(旧民訴法413条、現行330条相当)は適用されず、憲法判断の不当のみが適法な抗告理由となる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所…
事件番号: 昭和29(ク)210 / 裁判年月日: 昭和29年11月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関し裁判権を有するのは、法律により特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断が含まれる場合にのみ適法となる。本件のように憲法問題を含まない不服申立ては、形式が異議申立てであっても抗告であっても、不適法として却下される。 第1 事案の概要:申立…