判旨
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に定めた場合を除き、憲法判断の不当を理由とする場合に限って許容される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告の許容範囲、および憲法違反を理由としない抗告の適法性が問題となった。
規範
最高裁判所に対する抗告申立ては、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合(例:旧民事訴訟法419条の2等)を除いては、これをすることができない。特に、憲法判断の不当を理由とする特別の申立てに該当しない限り、不適法となる。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告申立書の内容からは、原決定における憲法判断の不当を理由とする特別抗告の要件を満たしていることが認められず、他に最高裁判所への抗告を認める特別の規定も存在しなかった。
あてはめ
本件抗告について検討すると、抗告申立書の内容から、原決定に憲法上の判断が含まれ、かつその判断が不当であることを理由とするものではないことが明らかである。また、旧民事訴訟法419条の2以外に、本件のような抗告を最高裁判所に直接申し立てることを認める法律上の根拠は見当たらない。したがって、法定の抗告事由を欠いているといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所への抗告(特別抗告・許可抗告)の限定性を確認する。民事訴訟法336条(特別抗告)や337条(許可抗告)等の現行規定の解釈において、憲法違反や重要な法令解釈の齟齬がない限り、最高裁への不服申立てが制限されるという実務上の原則を支える基礎的判例である。
事件番号: 昭和24(ク)20 / 裁判年月日: 昭和24年5月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ては、訴訟法が特別に定めた場合を除き、憲法上の判断が不当であることを理由とする場合に限って認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告状の記載によれば、原決定における憲法上の判断の不…
事件番号: 昭和23(ク)34 / 裁判年月日: 昭和23年12月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において最高裁判所の権限に属するものと定められた場合、または憲法違反を理由とする場合に限り許容される。 第1 事案の概要:抗告人は、下級審の決定に対し最高裁判所への抗告を申し立てた。しかし、当該抗告申立書には、原決定においてなされた憲法上の判断が不当である旨の主張は…
事件番号: 昭和23(ク)39 / 裁判年月日: 昭和24年2月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告は、訴訟法が特に定めた場合を除いてはすることができず、特別抗告の要件を満たさない限り不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、抗告申立書および記録を確認したところ、本件は原決定における憲法判断の不当を理由とするもので…
事件番号: 昭和24(ク)11 / 裁判年月日: 昭和24年3月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に定めた場合、すなわち原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限り許容される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対して本件抗告を申し立てた。しかし、提出された抗告申立書及び抗告理由書の内容を検討したところ、原決定に憲法判断の不当があることを理由とす…
事件番号: 昭和29(ク)210 / 裁判年月日: 昭和29年11月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関し裁判権を有するのは、法律により特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断が含まれる場合にのみ適法となる。本件のように憲法問題を含まない不服申立ては、形式が異議申立てであっても抗告であっても、不適法として却下される。 第1 事案の概要:申立…