判旨
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告の許容範囲およびその申立理由の制限(民事訴訟における最高裁判所の裁判権の範囲)。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限定される。具体的には、旧民事訴訟法419条の2(現行民訴法336条に相当)に定める特別抗告のみがこれに該当し、その理由は原決定における憲法解釈の不当性に限定される。一般の抗告規定は適用されない。
重要事実
抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定において法律・命令・規則または処分が憲法に適合するか否かについての判断を不当とするものではなかった(具体的な事案の詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告申立においては、旧民事訴訟法413条(一般の抗告規定)は適用されない。本件抗告理由は、原決定が憲法に適合するか否かの判断を不当とするものではなく、旧民事訴訟法419条の2に規定される特別抗告の要件を満たしていないことが理由自体から明らかである。したがって、適法な抗告理由を欠いているといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所への不服申立てが、通常の抗告(再抗告等)とは異なり、憲法違反を理由とする特別抗告(現行法336条)という極めて限定的な枠組みでしか認められないことを確認する際に引用する。実務上、憲法問題を含まない単なる法令違法を理由とする最高裁への抗告は、直ちに不適法とされる指針となる。
事件番号: 昭和26(ク)41 / 裁判年月日: 昭和26年5月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに当たる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし…
事件番号: 昭和26(ク)119 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告に関して裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その理由は憲法違反の判断を不当とするものに限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定における憲法適合性の判断を不当とするものではなかった。…
事件番号: 昭和26(ク)47 / 裁判年月日: 昭和26年5月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特別に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、それ以外の抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は…
事件番号: 昭和26(ク)46 / 裁判年月日: 昭和26年6月13日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)に基づく憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件記録によれば、抗告人が主張する…
事件番号: 昭和26(ク)36 / 裁判年月日: 昭和26年5月23日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、旧民事訴訟法に基づく抗告を提起したが、その抗告理由において原決定が憲法に適…