判旨
最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(旧法419条の2)に限られ、憲法違反の判断の不当を理由とする場合に限定される。憲法違反に名を借りた実質的な法律違反の主張は、最高裁判所に対する適法な抗告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告の許容範囲、および憲法違反を名目としつつ実質的に法律違反を主張する場合の抗告理由の適否。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、特別抗告(旧民事訴訟法419条の2。現行法336条1項参照)のみがこれに該当し、その抗告理由は原決定における憲法適合性の判断の不当(憲法違反)に限られる。通常の法律違反を理由とする抗告規定(旧法413条等)は、最高裁判所に対する抗告には適用されない。
重要事実
抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は憲法違反を主張して抗告の受理を求めたが、その主張の内容は、実質的には下級審の判断における法律違反を指摘するものであった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告が適法となるためには、原決定における憲法判断の誤りを具体的に示す必要がある。本件において、抗告人が主張する理由は「憲法違反に名を借りて法律違反を主張するもの」であり、実質的には憲法上の問題を含んでいない。したがって、適法な抗告理由を備えておらず、最高裁判所の裁判権が及ぶ範囲外の申し立てであるといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所に対する特別抗告(現行336条)や許可抗告(現行337条)の要件を検討する際の基礎となる判例である。単なる法律違反や事実誤認を「憲法違反」と強弁しても、適法な抗告理由とは認められないという実務上の峻別を示す際に引用できる。
事件番号: 昭和26(ク)8 / 裁判年月日: 昭和26年5月21日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とする場合に限られ、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人等が、下級裁判所の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。本件の抗告理由には、原決定において法律、命…
事件番号: 昭和26(ク)141 / 裁判年月日: 昭和26年8月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、民事事件については特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条相当)に限定される。最高裁判所に対する抗告において再抗告規定(旧民訴法413条、現行330条相当)は適用されず、憲法判断の不当のみが適法な抗告理由となる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所…
事件番号: 昭和26(ク)41 / 裁判年月日: 昭和26年5月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに当たる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし…
事件番号: 昭和26(ク)26 / 裁判年月日: 昭和26年5月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定において法律・命令・規則または処分が憲法に適合するか否かについての…
事件番号: 昭和26(ク)36 / 裁判年月日: 昭和26年5月23日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、旧民事訴訟法に基づく抗告を提起したが、その抗告理由において原決定が憲法に適…