判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とする場合に限られ、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する民事事件の抗告(特別抗告)の適法要件、特に最高裁判所が抗告について裁判権を行使できる範囲が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることが許された場合に限定される。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行民事訴訟法336条1項参照)に定められた抗告のみがこれに該当し、その抗告理由は、原決定における憲法解釈の誤り(憲法違反)の主張が含まれていなければならない。これに該当しない抗告については、最高裁判所は裁判権を有せず不適法となる。
重要事実
抗告人等が、下級裁判所の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。本件の抗告理由には、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かについてした判断(憲法適合性に関する判断)を不当とする内容が含まれていなかった。
あてはめ
最高裁判所が裁判権を持つのは訴訟法上特に許された場合に限られる。本件において、抗告人が主張する理由は、原決定の憲法判断の不当を指摘するものではなく、旧民事訴訟法419条の2(現行336条1項)が定める適法な抗告理由に当たらないことが明らかである。したがって、本件抗告は最高裁判所の裁判権の範囲外であり、不適法な申し立てといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下する。
実務上の射程
最高裁判所への直接の抗告(特別抗告・許可抗告)において、憲法違反等の特定の事由がない限り受理されないという門前払いの法理を示す。実務上は、不服申立てが可能な範囲を画定する基準として機能する。
事件番号: 昭和26(ク)52 / 裁判年月日: 昭和26年5月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(旧法419条の2)に限られ、憲法違反の判断の不当を理由とする場合に限定される。憲法違反に名を借りた実質的な法律違反の主張は、最高裁判所に対する適法な抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人…
事件番号: 昭和26(ク)41 / 裁判年月日: 昭和26年5月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに当たる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし…
事件番号: 昭和26(ク)26 / 裁判年月日: 昭和26年5月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定において法律・命令・規則または処分が憲法に適合するか否かについての…
事件番号: 昭和26(ク)141 / 裁判年月日: 昭和26年8月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、民事事件については特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条相当)に限定される。最高裁判所に対する抗告において再抗告規定(旧民訴法413条、現行330条相当)は適用されず、憲法判断の不当のみが適法な抗告理由となる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所…
事件番号: 昭和26(ク)36 / 裁判年月日: 昭和26年5月23日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、旧民事訴訟法に基づく抗告を提起したが、その抗告理由において原決定が憲法に適…