信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例
判旨
信用保証協会と金融機関との間の保証契約において、主債務者が反社会的勢力でないことは、当然に契約の内容(要素)となっているとはいえず、事後的に反社会的勢力と判明しても錯誤無効は認められない。
問題の所在(論点)
保証契約において「主債務者が反社会的勢力でないこと」という動機は、表示の有無にかかわらず、当事者の意思解釈として契約の内容(要素)に含まれるか。
規範
動機の錯誤が法律行為の要素の錯誤として無効(民法95条本文)となるためには、その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり、かつ錯誤がなければ意思表示をしなかったと認められることを要する。ただし、動機が表示されたとしても、当事者の意思解釈上、それが法律行為の内容とされたものと認められない限り、要素の錯誤にはあたらない。
重要事実
上告人(銀行)と被上告人(信用保証協会)は、暴力団員Aの債務について本件保証契約を締結した。当時、双方は政府指針等に基づき反社会的勢力との関係遮断の社会的責任を負っていたが、契約上「主債務者が反社会的勢力であると判明した場合の失効条項」等は置かれていなかった。その後、Aが暴力団員であることが判明し、被上告人は主債務者の属性に関する動機の錯誤による無効を主張した。
あてはめ
保証契約において主債務者が誰であるかは要素となるが、反社会的勢力でないことは主債務者の一属性にすぎない。また、双方は融資・保証の専門家であり、属性の事後的判明は想定可能であるから、特約がない以上、誤認判明時に契約を当然に無効とする前提があったとはいえない。さらに、実行された融資の回収という社会的責任の観点からも、当然に効力を否定すべきとはいえない。したがって、本件動機が明示または黙示に表示されていたとしても、意思解釈上、契約の内容になっていたとは認められない。
結論
被上告人の意思表示に要素の錯誤はなく、保証契約は有効である。上告人の保証債務履行請求を全面的に認容すべきである。
実務上の射程
反社会的勢力排除条項(暴排条項)がない契約における錯誤無効の主張を厳格に制限し、金融取引の安定性を重視した判断といえる。
事件番号: 平成26(受)1351 / 裁判年月日: 平成28年1月12日 / 結論: 破棄差戻
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事件番号: 平成26(受)266 / 裁判年月日: 平成28年1月12日 / 結論: 破棄差戻
信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例
事件番号: 平成27(受)1394 / 裁判年月日: 平成28年12月19日 / 結論: 破棄自判
信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が中小企業者の実体を有しないことが判明した場合において,上記保証契約の当事者がそれぞれの業務に照らし,上記の場合が生じ得ることを想定でき,その場合に信用保証協会が保証債務を履行しない旨をあらかじめ定めるなどの対応を採ることも可能であったにもかか…