信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例
判旨
信用保証協会と金融機関との間の保証契約において、主債務者が反社会的勢力でないことは、特段の事情がない限り、意思表示の動機にとどまり、法律行為の内容(要素の錯誤)には当たらない。
問題の所在(論点)
主債務者が反社会的勢力でないという動機が、保証契約の「要素の錯誤」として、契約の効力を否定する内容(法律行為の内容)となっていたか。
規範
動機の錯誤が法律行為の要素の錯誤(民法95条。現行法では「基礎とされた事情が法律行為の内容として表示されていた」場合)として無効(現行法では取消し)を来すためには、その動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり、錯誤がなければ意思表示をしなかったであろうと認められることを要する。そして、動機は、たとえ表示されても、当事者の意思解釈上、それが法律行為の内容とされたものと認められない限り、要素の錯誤には当たらない。
重要事実
金融機関である上告人は、主債務者であるA社・B社への融資に際し、信用保証協会である被上告人と保証契約を締結した。後にA社・B社が反社会的勢力であることが判明したが、保証契約等には「主債務者が反社会的勢力であった場合の効力」に関する明文規定はなかった。被上告人は、主債務者が反社会的勢力でないことは当然の前提であり、錯誤により保証契約は無効であると主張した。
あてはめ
まず、主債務者の属性は主債務者に関する事情の一つにすぎず、当然に保証契約の内容になるとはいえない。次に、上告人と被上告人は共に融資や保証を業とする法人であり、主債務者が反社会的勢力である事態は想定可能であるから、その場合に免責を望むならあらかじめ条項を設けることが可能であったのに、本件ではその定めがない。さらに、既に融資が実行された後に属性が判明した場合、両者は協力して回収を図り関係遮断に努めるべきであっても、当然に既往の保証契約の効力を否定すべきとはいえない。以上から、当事者の意思解釈上、主債務者が反社会的勢力でないことは、契約の効力を否定することまでを双方が前提としていたとはいえず、契約の内容になったとは認められない。
結論
被上告人の意思表示に要素の錯誤はなく、保証契約は有効である。原判決を破棄し、本件を差し戻す。
実務上の射程
反社会的勢力排除条項(暴排条項)がない契約において、属性の誤認を理由に当然に契約を無効化することは困難であることを示した。金融実務において暴排条項による手当ての重要性を裏付ける判例といえる。
事件番号: 平成26(受)2365 / 裁判年月日: 平成28年1月12日 / 結論: 破棄差戻
信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例