信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例
判旨
主債務者が反社会的勢力でないという保証人の動機は、それが明示又は黙示に表示されていたとしても、当事者の意思解釈上、保証契約の内容となっていたとは認められず、民法95条(改正前)の「要素の錯誤」に当たらない。
問題の所在(論点)
主債務者が反社会的勢力でないことが、保証契約の「要素」として法律行為の内容になっていたといえるか(改正前民法95条の要素の錯誤の成否)。
規範
動機の錯誤が法律行為の要素の錯誤となるためには、動機が相手方に表示されて法律行為の内容となり、錯誤がなければ意思表示をしなかったと認められることを要する。ただし、動機が表示されても、当事者の意思解釈上、それが法律行為の内容とされたものと認められない限り、要素の錯誤には当たらない。特にプロの金融機関・保証機関同士の契約においては、事後的な発覚を想定した特約の有無や、契約解消時の社会的責任のあり方を総合して慎重に解釈すべきである。
重要事実
(1)金融機関である上告人と信用保証協会である被上告人は、信用保証に関する基本契約を締結していたが、主債務者が反社会的勢力(以下「反社」)であった場合の免責条項はなかった。(2)上告人はAの融資審査を行い、被上告人に保証を依頼。被上告人はAと保証委託契約を締結し、上告人・被上告人間で本件保証契約が成立した。(3)融資実行後、Aの延滞により調査した結果、Aが暴力団員であることが判明。被上告人は、Aが反社でないことは契約の当然の前提であり、動機の錯誤(要素の錯誤)により契約は無効であると主張した。
あてはめ
(1)主債務者が誰であるかは保証債務の要素だが、反社でないことは属性の一つに過ぎず、当然に契約内容となるとはいえない。(2)上告人・被上告人は共に融資・保証を業とする法人であり、事後的に反社と判明する事態は予見可能であった。それにもかかわらず契約上その場合の取扱いを定めていない以上、誤認判明時に契約効力を否定することまで双方が前提としていたとは認められない。(3)融資実行後に反社と判明した場合、両者は協力して回収を図り関係を遮断すべき社会的責任があるといえるが、それをもって当然に保証契約の効力が否定(無効)されるべき性質のものとは解されない。
結論
反社でないという動機は、仮に表示されていたとしても、意思解釈上「法律行為の内容」になっていたとは認められない。したがって、要素の錯誤は成立せず、保証契約は有効である。
実務上の射程
反社排除条項(暴排条項)がない古い契約や、条項の不備があるケースにおいて、錯誤無効による責任回避を否定し、金融実務における保証契約の安定性を重視した判断である。改正民法95条下においても「合意の内容」の解釈として重要な指針となる。
事件番号: 平成26(受)266 / 裁判年月日: 平成28年1月12日 / 結論: 破棄差戻
信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例