一般的には、主債務者が誰であるかは、保証契約の要素となるが、原審認定のような内部関係からして、甲乙いずれを主債務者としても保証人にとつて特に不利益であると認められない場合には、甲を主債務者とすべきところ乙を主債務者としたからといつて、要素の錯誤による保証契約の無効をきたさない。
主債務者についての錯誤が保証契約の要素の錯誤と認められなかつた事例。
民法95条
判旨
保証人が主債務者の同一性について錯誤に陥っていたとしても、主債務者の資力や支払能力に欠けるところがなければ、その錯誤は契約の要素に欠けるものとはいえない。
問題の所在(論点)
保証契約において、主債務者の同一性に関する錯誤が「要素の錯誤」として契約の無効(または取消し)を導くための判断基準、特に主債務者の支払能力の差異がどのように影響するか。
規範
保証契約における主債務者の特定や属性に関する錯誤が、民法95条(改正前)の「要素の錯誤」に該当するか否かは、単に求償権行使の難易のみならず、主債務者の弁済能力(資産状態や負債の状況)を総合的に比較して判断すべきである。
重要事実
上告人(保証人)らは、被上告人(債権者)との間で、訴外Dを主債務者とする保証契約を締結した。上告人らは、実際にはEが主債務者であると誤認していたが、裁判所が認定した事実によれば、主債務者であるDの支払能力は、上告人らが想定していたEと比較して劣る状態ではなかった。上告人らは、主債務者が誰であるかという点に錯誤があったとして、保証契約の無効(要素の錯誤)を主張した。
あてはめ
保証契約は債権者と保証人の間の契約であり、主債務者が誰であるかは重要であるが、保証人が意図した主債務者(E)と実際の主債務者(D)を比較した場合、Dの支払能力はEに劣るものではなかった。内部関係において誰が実質的な主務者であるかは求償関係の問題にすぎず、債権者との関係では、客観的な支払能力に遜色がない以上、保証人の錯誤は意思表示の根幹をなす「要素」の錯誤には至らないと解される。
結論
主債務者の支払能力が想定していた者と比して劣らない場合、主債務者の同一性に関する錯誤は要素の錯誤にあたらない。
実務上の射程
保証契約における主債務者の属性の錯誤について、実質的な経済的リスク(弁済能力)に差がない場合には要素性を否定する実務上の指針となる。改正民法下の「基礎事情の錯誤」(95条1項2号)の重要性を判断する際にも、主債務者の資力が重要な考慮要素となることを示唆している。
事件番号: 平成26(受)2365 / 裁判年月日: 平成28年1月12日 / 結論: 破棄差戻
信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例