第三者も共同保証すると誤信しただけでは、保証契約に要素の錯誤ありとはなし難い。
要素の錯誤にあたらないとされた事例。
民法95条
判旨
保証人が保証契約を締結する際、債務者の資力等に関する認識に誤りがあったとしても、特段の事情がない限り直ちに法律行為の要素に錯誤があったとは認められない。
問題の所在(論点)
保証契約における主債務者の資力等に関する誤認が、民法95条(改正前)にいう「法律行為の要素に錯誤」にあたるか。
規範
民法95条(改正前)の「要素の錯誤」が認められるためには、表意者が意思表示の内容の主要な部分について誤認し、かつその誤認がなければ表意者は意思表示をせず、通常の一般人もまたその意思表示をしなかったであろうといえる客観的重要性を要する。動機の錯誤については、その動機が相手方に表示され、法律行為の内容となった場合に限り「要素の錯誤」となり得る。
重要事実
上告人は本件保証契約を締結したが、その際、主債務者の資力や返済能力、あるいは担保の価値等について何らかの誤認があったと主張して、錯誤による無効(現行法では取消し)を訴えた。原審は、当該事実関係の下では法律行為の要素に錯誤があったとは認められないと判断した。なお、具体的な誤認の内容や相手方への表示の有無に関する詳細は、本判決文からは不明である。
あてはめ
保証契約は、本質的に主債務者が履行しないリスクを引き受ける契約である。したがって、主債務者の資力等の判断に誤りがあったとしても、それは原則として意思決定の過程における「動機」にすぎない。本件においても、原審が確定した事実関係によれば、その動機が契約の内容として取り込まれた等の事情は認められず、客観的にみて法律行為の重要部分に錯誤があったとはいえないと判断される。
結論
本件保証契約に法律行為の要素の錯誤があったとはいえず、契約は有効である(上告棄却)。
実務上の射程
保証人が「主債務者に裏切られた(資力が十分だと思っていた)」という動機の錯誤を主張しても、原則として錯誤取消し(旧無効)は認められないという実務の準則を示す。答案上は、動機の表示理論とセットで、保証契約の性質から要素の錯誤を否定する方向で活用すべきである。
事件番号: 昭和34(オ)1041 / 裁判年月日: 昭和35年11月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保証人が特定の条件下での借入れのみを保証する意思であったと主張しても、客観的事実として別の融資形態について連帯保証をしたと認められる場合には、その保証債務が有効に成立する。 第1 事案の概要:上告人A2、A3および亡Dは、被上告人から運転資金として借り入れる金150万円の授受を条件として連帯保証を…