判旨
和解契約において、和解の目的となった争いがある事項について錯誤があったとしても、原則として錯誤による取消し(旧法下の無効)を主張することはできない。
問題の所在(論点)
和解の対象となった権利自体の帰属について誤信があった場合、要素の錯誤として和解契約の効力を否定できるか。
規範
和解契約(民法695条)は、当事者が互いに譲歩して争いをやめることを約するものであるため、和解の目的となった事項について錯誤があっても、原則として錯誤を理由に契約の効力を争うことはできない(和解の確定効)。ただし、争いの前提となる事実や、争いの対象外とされた事項に錯誤がある場合に限り、錯誤の一般的法理により取消しが認められ得る。
重要事実
上告会社(被告)は、被上告人(原告)との間で、被上告人名義の銀行預金債権を譲り受ける代償として60万円を支払う旨の和解契約を締結した。その後、上告会社は「当該預金債権は実質的には自社に帰属しており、被上告人に属さないものであるのに、被上告人に属すると誤信して和解した」と主張し、要素の錯誤による無効(現行法の取消し相当)を訴えて代金支払を拒んだ。
あてはめ
本件において上告会社が主張する錯誤は、まさに和解契約において争点となり、譲歩の対象となった「預金債権が誰に帰属するか」という点に関するものである。一審および原審の認定によれば、当該預金債権は当時被上告人に属していたと認められており、和解契約締結にあたって上告会社に錯誤が存在したとは認められない。仮に錯誤があったとしても、それは和解の目的である争いそのものに関する事項であり、和解の確定効を覆すに足りる事情とはいえない。
結論
本件和解契約に錯誤は存せず、上告会社による錯誤の抗弁は認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験においては、民法696条の「和解の効力」として論述する。争点となっていた事項については錯誤取消しが制限されるという「和解の確定効」を明示した上で、錯誤が「争いの対象」だったのか、それとも「争いの前提(前提事実)」だったのかを事実認定から切り分ける際の論拠として使用する。
事件番号: 昭和33(オ)96 / 裁判年月日: 昭和35年8月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判上の自白は、それが錯誤に基づき、かつ真実に反する場合に限り、相手方の同意がなくても撤回することができる。 第1 事案の概要:上告人(被告)が、訴訟過程において残債務の存在を認める趣旨の陳述(自白)を行った。しかし、後に上告人は、当該自白は錯誤に基づくものであるとして、相手方の同意を得ることなく…