取引の相手方に営業主と誤認するにつき重大な過失がある場合には、商法第二三条の適用がない。
取引の相手方に重大な過失があるときと商法第二三条の適用の有無。
商法23条
判旨
名義貸与者の責任(商法23条、現9条)が認められるためには、相手方が名義貸与者を営業主であると誤認し、かつその誤認について重過失がないことを要する。本件では、名義借受人が実権を握る使用人に過ぎない事実や、相手方の重過失を理由に責任が否定された。
問題の所在(論点)
商法23条(名義貸与者の責任)の適用において、相手方が名義人を営業主であると誤認したことに重大な過失がある場合、名義人は責任を負うか。
規範
商法23条(現9条)の類推適用を含め、名義貸与者の責任を問うためには、自己の氏名等を使用して営業を行うことを許諾した事実、及びこれによって作出された外観を相手方が信頼したことが必要である。その際、相手方が名義人を営業主であると誤認したことについて、相手方に重大な過失がある場合には、同条の責任を負わせることはできない。
重要事実
被上告人(名義貸与者)は、ある営業の形式上の名義人であったが、営業の実権は訴外D夫妻が握っており、被上告人は単なる営業主Dの一介の使用人に過ぎない状態であった。上告人(相手方)は、被上告人を営業主であると誤認して取引を行ったと主張し、商法23条及び民法109条に基づき責任を追及した。
あてはめ
事実関係によれば、営業の現実はDが支配しており、被上告人は形式的な名義人に過ぎず、実態は従属的な立場であった。上告人が被上告人を営業主と誤認していたか否か自体が疑わしく、仮に誤認していたとしても、当該営業の実態や被上告人の地位を照らせば、そのような誤認をしたことについて上告人には重大な過失があるといえる。したがって、外観を信頼したことの保護に値しない。
結論
上告人に重大な過失がある本件のような場合には、商法23条(現9条)による被上告人の責任は生じない。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、名義貸与者の責任において「相手方の善意・無重過失」が必要であることを示している。司法試験では、商法9条の要件検討において、外観への信頼という観点から、相手方の重過失が免責事由となることを論述する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和37(オ)1232 / 裁判年月日: 昭和38年10月31日 / 結論: 棄却
「有限会社甲」が商品のレツテルに「ABC甲」という表示を用いていたからといつて、その営業譲受人の商号「株式会社エービーシー甲」との間に商号続用は認められない。