名板貸人は、自己を営業主と誤認するについて重大な過失があつた者に対しては、商法第二三条所定の責任を負わないと解するのが相当である。
名板貸人を営業主と誤認するについて重大な過失があつた相手方に対する商法第二三条所定の名板貸人の責任の有無。
商法23条
判旨
商法23条に基づく名義貸与者の責任において、名義人を営業主体と誤認して取引をした相手方に過失がある場合でも、名義貸与者は責任を免れないが、相手方に重大な過失があるときは責任を免れる。
問題の所在(論点)
商法23条(名義貸与者の責任)の適用において、相手方が名義貸与者を営業主体であると誤認したことに過失または重過失がある場合、名義貸与者は責任を免れることができるか。
規範
商法23条の趣旨は、自己の商号を使用して営業することを許諾した者が、外観を信頼して取引した第三者に対して責任を負うという外観法理にある。したがって、相手方が名義人を営業主体であると誤認したことについて、過失があるのみでは名義貸与者の責任は免除されない。しかし、相手方に重大な過失がある場合には、悪意と同様に取り扱うべきであるから、名義貸与者はその責任を免れると解するのが相当である。
重要事実
上告会社(被告)は、訴外Dが「上告会社大阪出張所」の名義を使用して営業することを黙認していた。被上告会社(原告)は、Dとの間で木材の売買契約を締結し、約198万円相当の木材を引き渡した。被上告会社は、本件営業の主体が上告会社であると誤認して取引を行っていたが、上告会社側は被上告会社に誤認についての過失または重過失があると主張して、商法23条の責任を争った。
あてはめ
本件取引において、被上告会社が「A株式会社(上告会社)大阪出張所」との表示を信じ、Dの営業主体を上告会社であると誤認した点について検討する。上告会社の規模と本件取引額(約200万円)を照らし合わせても、出張所が当該取引の発注業務を取り扱うことが一般の取引観念に反するとまではいえない。原審が確定した事実関係の下では、被上告会社が営業主体を誤認したことについて、悪意と同視すべき「重大な過失」があったと断定することはできない。
結論
被上告会社に重大な過失があるとはいえないため、上告会社は商法23条に基づき、名義貸与者としての責任を免れることはできない。
実務上の射程
商法23条の「善意の第三者」の解釈として、単なる過失では足りず重過失を要するという「重過失説」を確立した判例である。答案上では、相手方の信頼を保護する外観法理の観点から、善意・無重過失を要件として論証する際に必須の引照先となる。
事件番号: 昭和34(オ)27 / 裁判年月日: 昭和36年10月19日 / 結論: 棄却
「ローヤル」という商号を用い毛布、洋服生地販売商を営む甲が、乙に右営業店舗内の一部を貸し与え、「ローヤル商会」或いは「ローヤル商会卸部」という類似商号を使用して洋服生地の卸売をすることを終始許諾してきた等原審認定の事実関係のもとでは、乙と取引した丙が乙の営業を甲の営業の一部であると誤認したことは、已むを得ないところであ…