「ローヤル」という商号を用い毛布、洋服生地販売商を営む甲が、乙に右営業店舗内の一部を貸し与え、「ローヤル商会」或いは「ローヤル商会卸部」という類似商号を使用して洋服生地の卸売をすることを終始許諾してきた等原審認定の事実関係のもとでは、乙と取引した丙が乙の営業を甲の営業の一部であると誤認したことは、已むを得ないところであり、過失ありとはいえず、丙は商法第二三条により甲に対し名板貸の責任を問うことができる。
類似商号間で商法第23条の名板貸の責任が認められた事例
判旨
自己の商号を使用して営業することを他人に許諾した者は、当該他人の営業を自己の営業の一部であると誤認して取引をした相手方に対し、名義貸与者としての責任を負う。その際、相手方が名義貸与者と名義借受人を別個の営業主体であると認識しなかったことについて、過失がないと認められる場合には、当該責任が認められる。
問題の所在(論点)
他人に自己の商号等を使用した営業を許諾した場合において、取引の相手方が名義借受人を名義貸与者の営業の一部であると誤認した際、名義貸与者が責任を負うための要件、特に相手方の過失の有無をいかに判断すべきか。
規範
商法(制定時)等の名義貸与者の責任の規定に基づき、自己の氏名又は商号を使用して営業をなすことを他人に許諾した者は、当該他人を営業主であると誤認して取引をした第三者に対し、その取引によって生じた債務について、当該他人と連帯して弁済する責任を負う。この責任が認められるためには、第三者が、名義借受人の営業を名義貸与者の営業であると誤認したことについて、重大な過失がないことを要する。
重要事実
被告(上告人)は「D」という商号を用いて毛布や洋服生地の販売業を営んでいた。被告は、訴外Eに対し、被告の店舗内の一部を借り受けて「D商会卸部」という名称を使用し、洋服生地の卸売を行うことを終始許諾していた。原告(被上告人)は、Eとの取引に際し、Eの営業が被告の商号によって表示された被告の経営の一部であると混同し、誤認して取引を行った。
あてはめ
本件において、被告はEに対し、自身の店舗内という密接な場所的関連性の中で「D商会卸部」という、被告の商号「D」を明示的に含む名称の使用を許諾していた。このような状況下では、一般の取引相手がEの営業を被告の営業の一部、あるいは部門の一つであると信じるのはやむを得ないといえる。原告がEを被告と別個の営業者であると思料しなかったことについては、外観を信頼したことに正当な理由があり、過失があるとはいえないと解される。
結論
被告は名義貸与者としての責任を免れず、原告に対してEとの取引から生じた債務を弁済する責任を負う。上告を棄却する。
実務上の射程
商法14条(及び会社法9条)の名義貸与者の責任に関する重要判例である。商号そのものではなく「商号の一部」や「関連性をうかがわせる名称」であっても、本人の許諾がある限り、外観信頼保護の観点から責任を肯定する実務上の指針となる。また、相手方の「無過失(重過失がないこと)」の判断基準として、店舗の併設状況や名称の類似性が重要な考慮要素となることを示している。
事件番号: 昭和33(オ)53 / 裁判年月日: 昭和34年6月11日 / 結論: 棄却
Aの氏を有し、以前A製材組合の商号で木材業をしたことのある者が、木材業を営む甲のため、自己の居宅内およびその附近の一部を甲の事務所、木材置場として使用させ、玄関の土間の部分に「A木材」の看板を掲げることを許す等、原審認定のような事情(原判決理由参照)があつたときは、右の者は、同人の氏を使用して営業をなすことを甲に許諾し…