自己の商号を使用して営業をなすことを許諾した者は、その者の営業の範囲内の行為についてのみ商法第二三条の責任を負うと解すべきである。
商法第二三条の適用範囲。
商法23条
判旨
自己の商号を使用して営業をなすことを許諾した者は、その者の営業の範囲内の行為についてのみ商法9条(旧23条)の責任を負う。
問題の所在(論点)
商法9条(旧23条)に基づき名義貸与者が責任を負う範囲は、許諾した営業の範囲内に限定されるか、あるいは名義借受人が行った全ての取引に及ぶか。
規範
自己の氏名、商号を使用して営業をなすことを許諾した者の責任(商法9条、旧23条)は、外観を作り出した名義貸与者の帰責性に基づき、善意の第三者を保護するものである。したがって、名義貸与者が責任を負う対象は、原則として「その者の営業の範囲内の行為」に限定される。
重要事実
被上告会社はミシンの製造販売を目的とする会社であり、電気器具の販売はその目的に含まれず、営業としても営んでいなかった。一方、Dは被上告会社から「北海道営業所」という名称を用いてミシンの販売をすることを許諾されていたが、独断で電気器具の販売をも営み、当該名称を用いて上告人と電気器具の取引を行った。
あてはめ
本件取引の対象は電気器具であったが、被上告会社の目的および実際の営業範囲はミシンの製造販売に限定されていた。Dはミシン販売に限り名称使用を許諾されていたのであって、電気器具の販売についてまでは許諾を得ておらず、かつそれは被上告会社の営業範囲外の行為である。ミシンと電気器具が類似の部門に属する商品であるとしても、被上告会社の営業範囲内の行為とは認められない。したがって、本件取引は被上告会社が責任を負うべき「営業の範囲内の行為」にはあたらないと評価される。
結論
被上告会社は本件取引について商法上の名義貸与者としての責任を負わない。
実務上の射程
本判決は、名義貸与者の責任を「営業の範囲内」に限定する。答案上は、相手方の信頼保護という制度趣旨から、客観的な営業範囲のみならず、名義貸与者が許諾したと見なされる外観の範囲を検討する際の基準として用いる。ただし、商行為の性質や社会通念上、密接な関連がある場合には範囲内とされる可能性がある点に留意が必要である。
事件番号: 昭和34(オ)27 / 裁判年月日: 昭和36年10月19日 / 結論: 棄却
「ローヤル」という商号を用い毛布、洋服生地販売商を営む甲が、乙に右営業店舗内の一部を貸し与え、「ローヤル商会」或いは「ローヤル商会卸部」という類似商号を使用して洋服生地の卸売をすることを終始許諾してきた等原審認定の事実関係のもとでは、乙と取引した丙が乙の営業を甲の営業の一部であると誤認したことは、已むを得ないところであ…