Aの氏を有し、以前A製材組合の商号で木材業をしたことのある者が、木材業を営む甲のため、自己の居宅内およびその附近の一部を甲の事務所、木材置場として使用させ、玄関の土間の部分に「A木材」の看板を掲げることを許す等、原審認定のような事情(原判決理由参照)があつたときは、右の者は、同人の氏を使用して営業をなすことを甲に許諾したものと解して妨げない。
商法第二三条の「自己ノ氏ヲ使用シテ営業ヲ為スコトヲ他人ニ許諾シタル」場合にあたる事例。
商法23条
判旨
自己の氏を使用して営業をなすことを他人に許諾した者は、商法(当時)の定める名義貸与者の責任を負うべきであり、名義を借りた者が独自の名称等を使用したとは認められない場合、名義貸与者としての責任を免れない。
問題の所在(論点)
自己の氏を使用して営業することを許諾した者が、名義を借りた者が行った取引について、名義貸与者としての責任を負うか。特に、名義借受人が独自の名称等を使用したと認められるか否かが問題となる。
規範
自己の氏(または商号)を使用して営業をなすことを他人に許諾した場合、当該他人がその氏等を利用して行った取引により生じた債務について、名義を貸した者は、善意の第三者(取引の相手方)に対して当該他人と連帯して弁済する責任を負う(商法14条参照)。
重要事実
上告人は、訴外Dに対し、自己の氏を使用して営業を行うことを許諾した。Dは、独自の名称や番号を創作して使用したのではなく、許諾された上告人の氏を使用して営業を行っていた。その後、Dと取引を行った被上告人との間で法的紛争が生じ、上告人が名義貸与者としての責任を問われるに至った。
あてはめ
本件において、上告人は自己の氏をDが営業に使用することを明示的に許諾している。Dが使用していたものは独自の創作による番号等ではなく、許諾の範囲内にある上告人の氏に基づく営業名義であると認められる。また、相手方である被上告人に過失があったとも断定できない。したがって、外観を信頼して取引に入った第三者を保護すべき名義貸与者の責任の要件を充足する。
結論
上告人は、自己の氏の使用を許諾した以上、名義貸与者としての責任を負う。したがって、上告人による上告は棄却される。
実務上の射程
商法14条(名義貸与者の責任)の適用において、名義借受人が独自の名称を用いている場合は責任を免れる可能性があるが、本判決は「自己の氏の使用許諾」がある場合には、原則としてその責任を認める実務上の標準を示している。
事件番号: 昭和35(オ)414 / 裁判年月日: 昭和36年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自己の営業上の名称(商号)の使用を他人に許諾した者は、当該他人を営業主であると誤信して取引をした相手方に対し、連帯して弁済する責任を負う(商法9条、旧商法23条)。 第1 事案の概要:上告人(被告)は、訴外Dに対し、自己の営業上の名称である「E製材」という営業名を使用して営業を行うことを許諾した。…