判旨
表見代理の成立において、本人が関知しないところで債権証書や白紙委任状が第三者に渡った場合、本人の帰責性が認められず、民法109条等の表見代理は成立しない。
問題の所在(論点)
本人の全く関知しないところで債権証書や委任状が第三者に交付された場合、民法上の表見代理(特に109条の代理権授与の表示)の規定を適用できるか。
規範
民法109条等の表見代理が成立するためには、本人が第三者に対して代理権を与えた旨を表示したこと、あるいは本人の帰責性に基づく外観の存在が必要である。本人の関知しないところで関係書類が流出したに過ぎない場合には、代理権授与の表示があったとは認められない。
重要事実
上告人(原告)は、訴外Dを被上告人(被告)の代理人と信じて取引を行ったと主張し、その根拠としてDが被上告人の債権証書及び委任状を所持していたことを挙げた。しかし、原審の認定によれば、これらの書類がDに交付されたのは被上告人が全く関知しないところであった。
あてはめ
本件において、Dが所持していた債権証書および委任状は、被上告人の関知しないところでDの手に渡ったものである。この事実によれば、被上告人が自らDに代理権を与えた旨を外部に表示した事実はなく、また表示されたと誤信させるような帰責性のある行為も認められない。したがって、外観を信頼した者を保護すべき要件を欠いている。
結論
被上告人の関知しない書類流出があるのみでは、表見代理は成立しない。したがって、Dによる行為の効果は被上告人に帰属せず、上告を棄却する。
実務上の射程
白紙委任状等の交付による表見代理の成否を論じる際、本人の「交付行為」の有無が帰責性を判断する分水嶺となる。本人が交付に関与していない場合には、109条や110条の類推適用の余地も極めて限定的であることを示す射程を持つ。
事件番号: 昭和36(オ)1014 / 裁判年月日: 昭和38年11月21日 / 結論: 棄却
当事者の主張事実の輪郭内において当事者の主張しない詳細な事実を認定することは、裁判所の自由に属する。