僣称代理人を主債務者とする金銭消費貸借契約の連帯保証契約締結について、右僣称代理人が本人の実印の押捺された契約書及び本人の印鑑証明書を提出したとしても、相手方において本人の生活状態財産状態についてはこれをよく承知し、保証した金額が本人にとつて高額なものであり、かつ、直接本人について権限授与の有無を確認するのは一挙手一投足の労にすぎないなどの事情がある場合、右僣称代理人に権限があると信じたことには過失がある。
代理権限があると信じたことに過失があり表見代理の成立が認められないとされた事例
民法110条
判旨
代理権限があると信じたことに過失がある場合には、表見代理の成立は認められない。
問題の所在(論点)
相手方が代理権の存在を信じたことに過失がある場合に、表見代理が成立するか(民法110条等の「正当な理由」の存否)。
規範
民法109条、110条、または112条の表見代理が成立するためには、相手方が「正当な理由」(110条等)を有すること、すなわち、代理権があると信じたことについて無過失であることが必要である。
重要事実
上告人は、訴外Dが被上告人を代理して本件契約を締結する権限があるものと信じて契約を締結した。しかし、原審(判決文からは具体的な事情は不明)において、上告人がそのように信じたことについては過失があると判断された。
あてはめ
本件において、上告人が訴外Dに代理権があると信じた点に過失が認められる以上、表見代理の成立要件である「正当な理由」を欠くものと解される。したがって、適法な代理行為としての効果は被上告人に帰属しない。
結論
上告人が代理権の存在を信じたことに過失があるため、表見代理は成立せず、上告を棄却する。
実務上の射程
表見代理の成否を検討する際、相手方の無過失(正当な理由)が必須であることを示す。答案では、相手方が置かれた状況や調査確認義務の履行状況を事実から拾い、過失の有無を評価する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和38(オ)63 / 裁判年月日: 昭和40年1月26日 / 結論: 棄却
貸金の遅延損害金を日歩一〇〇円につき三〇銭と約定したからといつて、直ちに右約定が公序良俗に反するとはいえない。