無権限者が機関方式により手形を振り出し本人名義の手形を偽造した場合であつても、右の手形振出が本人から付与された代理権の範囲をこえてなされたものであり、かつ、手形受取人において右無権限者が本人名義で手形を振り出す権限ありと信ずるにつき正当の理由がある等原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、本人は、民法第一一〇条の類推適用により、右の手形について振出人としての責に任ずる。
手形偽造に民法第一一〇条の類推適用があるとされた事例
手形法8条,手形法77条2項,民法110条
判旨
本人から手形振出権限を付与されていない他人が、自己の名を表示せず直接本人名義を記す「機関方式」で手形を偽造した場合でも、相手方が権限があると信ずべき正当な理由があるときは、民法110条等の表見代理規定を類推適用して本人は手形責任を負う。
問題の所在(論点)
手形法上の署名の代理(代理方式)ではなく、本人名義を直接冒用する「偽造(機関方式)」が行われた場合において、民法110条の表見代理規定を類推適用して本人に手形責任を認めることができるか。
規範
機関方式による手形行為(偽造)は、形式上は代理人の資格を表示する代理方式とは異なるが、無権限者による本人名義の振出である点では共通する。したがって、第三者の信頼を保護する表見代理制度の趣旨から、民法上の表見代理規定(110条等)を類推適用し、相手方が無権限者に当該権限があると信ずるについて正当な理由があるときは、本人はその責を免れない。
重要事実
訴外Dは、上告人Aから本件手形振出の権限を付与されていないにもかかわらず、本件手形の振出人欄に直接上告人Aの名義を記載して手形を偽造した。Dは、Aから別途E信用金庫に対する手形振出等の代理権を付与されていたが、本件はその権限の範囲を越えて行われたものであった。被上告人は、DにA名義で手形を振り出す権限があると信ずるについて正当な理由があった。
あてはめ
本件では、DがAから一定の範囲(E信用金庫に対する手形振出等)の基本代理権を付与されていた事実に加え、その権限を越えてA名義の手形を直接記載する機関方式で振出を行っている。これは無権限者による本人名義の手形行為であり、代理方式による無権代理と実質的に差異はない。被上告人においてDに権限があると信じたことに正当な理由が認められる以上、民法110条の類推適用によりAは振出人としての責任を負うべきである。
結論
機関方式による手形偽造についても民法110条が類推適用されるため、本件上告人Aは手形上の責任を負う。上告棄却。
実務上の射程
手形の偽造と表見代理の成否に関するリーディングケースである。「代理方式」と「機関方式」を区別せず、取引安全の観点から表見代理規定の類推適用を認める点に意義がある。答案では、手形法上の署名の有無に拘泥せず、民法の表見代理規定(109条、110条、112条)の趣旨を引いて類推適用の可否を論じる際に用いる。
事件番号: 昭和24(オ)208 / 裁判年月日: 昭和26年3月23日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】民法110条の表見代理が成立するためには、代理人が本人の代理人として法律行為をしたという事実の認定が必要であり、当事者間に争いがある場合には証拠に基づく確定を要する。 第1 事案の概要:被上告人(貸主)が、訴外Dらとの間で12万円の消費貸借契約を締結した際、これが上告会社(F造船所)の名義で行われ…