判旨
民法110条の表見代理が成立するためには、代理人が本人の代理人として法律行為をしたという事実の認定が必要であり、当事者間に争いがある場合には証拠に基づく確定を要する。
問題の所在(論点)
民法110条(権限外の行為の表見代理)を適用する前提として、行為者が「本人の代理人として」法律行為を行った事実の確定が必要か、また争いがある場合に証拠に基づかず認定できるか。
規範
民法110条の適用にあたっては、相手方との間において、行為者が本人の代理人として当該法律行為を締結した事実が前提として確定されていなければならない。
重要事実
被上告人(貸主)が、訴外Dらとの間で12万円の消費貸借契約を締結した際、これが上告会社(F造船所)の名義で行われたとして、上告会社に対し貸金返還を求めた。原審は、上告会社名義で行われた事実に当事者間に争いがないとして、Dによる代理権逸脱行為を認め、民法110条に基づき請求を認容した。しかし、記録上、上告会社は当該契約が無関係であると主張しており、名義の事実は争われていた。
あてはめ
原審は「上告会社名義で取引が行われた事実に争いがない」と判示したが、記録上、上告人はこれを明確に争い、自社は無関係である旨を主張していた。したがって、原審は争いのある事実を争いがないものと誤認し、かつ、Dが代理人として契約を締結した事実について証拠による認定を欠いたまま、直ちに代理権超過の成立を認めたものである。
結論
前提となる代理行為の事実を適切に認定することなく民法110条を適用した原判決には、証拠によらない事実認定または理由不備の違法があるため、破棄を免れない。
実務上の射程
本判決は、表見代理の成立要件として「代理人による顕名または代理人としての行為」の認定が不可欠であることを再確認するものである。答案上は、110条の成立を検討する前に、まず当該行為が「代理人として」なされたといえるかを事実関係から確定させる必要がある。
事件番号: 昭和31(オ)484 / 裁判年月日: 昭和33年6月19日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】民法110条の表見代理が成立するためには、行為時に基本代理権が存在していることを要し、過去に存在したものの既に消滅した代理権を基本代理権とすることはできない。 第1 事案の概要:上告人の代理人Eは、昭和28年3月、Dから立木を買い受ける契約を上告人のために締結した。その後、同年6月、Eは上告人を代…