一、昭和四三年(オ)第九七一号同四四年一二月一八日第一小法廷判決(民集の二三巻三号二四七六頁)と同旨。 二、原審確定の事実関係のもとでは、妻が夫を代理して本件手形貸付取引契約(注、妻の知人が上告人信用金庫から貸付をうける取引契約である)の連帯保証をなす権限が、妻の日常家事代理権の範囲内に属するとは認められない。
一、民法七六一条と表見代理 二、妻の日常家事代理権の範囲内に属するとは認められない事例
民法716条,民法110条
判旨
夫婦の一方が日常家事代理権の範囲を超えて行為した場合、相手方がその行為を日常家事の範囲内と信じるにつき正当の理由があるときに限り、民法110条を類推適用して表見代理の成立を認めるべきである。
問題の所在(論点)
夫婦の一方が民法761条の日常家事代理権の範囲を超えて法律行為をした場合、民法110条(権限外の表見代理)をそのまま、あるいは類推適用して相手方を保護することができるか。
規範
民法761条は夫婦が相互に日常家事について代理権を有することを規定するが、これを超えた行為に広く同法110条を適用すべきではない。もっとも、夫婦別産制との調和を図りつつ第三者の保護を図るため、相手方が「当該行為が日常家事の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由」がある場合に限り、同法110条を類推適用すべきである。
重要事実
被上告人(夫)の妻が、夫を代理して第三者(上告人)との間で手形貸付取引契約の連帯保証を行った。上告人は、この連帯保証行為が日常家事代理権に基づく有効な代理行為である、あるいは民法110条の表見代理が成立すると主張して、夫に対して責任を追及した。
あてはめ
本件における連帯保証行為は、その性質上、夫婦の共同生活を維持するために通常必要な「日常家事」の範囲内に属するとは認められない。また、上告人(債権者)において、この連帯保証行為が日常家事の範囲内であると誤信したことについて正当な理由があるとも認められない。したがって、110条を類推適用して本人(夫)に効果を帰属させる要件を欠いている。
結論
本件連帯保証契約について民法110条の類推適用による表見代理の成立は認められず、夫は責任を負わない。上告棄却。
実務上の射程
答案では、まず761条が法定代理権を付与したものであることを示し、次に110条を直接適用すると夫婦別産制(762条1項)を害する懸念があることを指摘した上で、本判例の類推適用説(正当理由の対象を日常家事の範囲内と信じたことに限定する枠組み)を論じるのが定石である。
事件番号: 昭和40(オ)1325 / 裁判年月日: 昭和41年10月11日 / 結論: 棄却
(省略)