判旨
不動産売却に関する代理権を有する者が、その権限を越えて連帯保証契約を締結した場合であっても、民法110条の表見代理が成立し得る。
問題の所在(論点)
不動産売却の代理権という特定の権限を与えられた者が、それとは全く異なる種類の連帯保証契約を締結した場合に、民法110条の表見代理(権限外の行為)が適用されるか。
規範
民法110条の表見代理が成立するためには、代理人が「その権限外の行為」をしたこと、および第三者が「代理人の権限があると信ずべき正当な理由」があることを要する。基本代理権と行使された権限が同種であることを要せず、私法上の行為に関する代理権であれば、異種の行為であっても基本代理権となり得る。
重要事実
上告人の代理人Dは、上告人から所有不動産を売却するための契約締結等に関する代理権を授与されていた。しかし、Dはこの権限の範囲を越えて、上告人を代理して係争中の連帯保証契約を締結した。
あてはめ
Dは上告人から不動産売却に関する契約締結権限という「基本代理権」を付与されていたといえる。Dがこの権限に基づかず、上告人の代理人として連帯保証契約を締結した行為は、与えられた権限の範囲を越える「権限外の行為」に該当する。原審の認定した事実関係によれば、Dが上告人を代理して当該保証契約を締結したことについて、相手方がその権限があると信ずべき事情があり、民法110条の適用を肯定するのが相当であると判断される。
結論
不動産売却の代理権を基本代理権として、連帯保証契約について民法110条の成立を認めた原審の判断は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
基本代理権と表見代理行為が同種である必要がないことを示した重要判例である。司法試験の答案作成においては、基本代理権の存否を認定した上で、本判例を根拠に、全く別種の法律行為(例:売却権限と保証契約)であっても110条の適用対象となることを明示し、相手方の「正当な理由」の検討に繋げるべきである。
事件番号: 昭和32(オ)303 / 裁判年月日: 昭和35年2月19日 / 結論: 破棄差戻
勧誘外交員を使用して一般人を勧誘し、金員の借入をしていた会社の勧誘員甲が、事実上長男乙をして一切の勧誘行為にあたらせて来たというだけでは、乙を甲の代理人として民法第一一〇条を適用することはできない。