勧誘外交員を使用して一般人を勧誘し、金員の借入をしていた会社の勧誘員甲が、事実上長男乙をして一切の勧誘行為にあたらせて来たというだけでは、乙を甲の代理人として民法第一一〇条を適用することはできない。
民法第一一〇条の基本代理権が認められないとされた事例。
民法110条
判旨
民法110条の表見代理が成立するためには、基本代理権として少なくとも法律行為をなす権限が必要であり、単なる事実行為である勧誘行為の委託のみでは足りない。
問題の所在(論点)
民法110条の表見代理の要件である「基本代理権」について、単なる事実行為である勧誘業務の代行事実をもって、法律行為をなす権限が付与されていたと解することができるか。
規範
民法110条の表見代理が成立するためには、相手方において代理権があると信ずべき正当な理由があることに加え、前提として本人が代理人に対し「少なくとも何らかの法律行為をなす権限(基本代理権)」を与えていたことが必要である。勧誘等の事実行為の委託は、特段の事情がない限り、基本代理権の授与には当たらない。
重要事実
上告人(父)は株式会社Eの勧誘員となったが、健康上の理由により、長男Dに勧誘業務の一切を事実上代行させていた。Dは、被上告人(債権者)に対し、上告人を代理して本件保証契約を締結した。原審は、Dの借入金勧誘行為は上告人から与えられた代理権限に基づくものであるとして、民法110条の適用を認め、上告人の保証責任を肯定した。
あてはめ
勧誘行為それ自体は、特定の法律効果の発生を目的とする法律行為ではなく、単なる事実行為にすぎない。原審の認定事実は、上告人がDに「勧誘行為」を一切当たらせていたという点に留まり、Dに法律行為をなす権限を付与した事実は認定されていない。したがって、他に特段の事由が認められない限り、Dが上告人を代理する権限(基本代理権)を有していたということはできない。
結論
事実行為の代行のみを根拠に民法110条を適用した原判決には法令解釈の誤りがある。基本代理権の有無等についてさらに審理を尽くさせるため、原判決を破棄し、差し戻すべきである。
実務上の射程
答案上、民法110条の成立を検討する際は、まず基本代理権が「法律行為」に関するものであるかを画するものとして本判例を引用する。事実行為(勧誘、集金、単なる事務等)しかない場合は、110条の適用が否定される方向で論じる。なお、事実行為に関連して法律行為を行う権限も包括的に与えられていたといえるかという事実認定のレベルでの主張が実務上は重要となる。
事件番号: 昭和30(オ)977 / 裁判年月日: 昭和32年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産売却に関する代理権を有する者が、その権限を越えて連帯保証契約を締結した場合であっても、民法110条の表見代理が成立し得る。 第1 事案の概要:上告人の代理人Dは、上告人から所有不動産を売却するための契約締結等に関する代理権を授与されていた。しかし、Dはこの権限の範囲を越えて、上告人を代理して…