「有限会社甲」が商品のレツテルに「ABC甲」という表示を用いていたからといつて、その営業譲受人の商号「株式会社エービーシー甲」との間に商号続用は認められない。
商号続用とは認められないとされた事例。
商法26条
判旨
譲渡会社の商号を続用しているといえない場合には、商法22条1項(旧商法26条)の類推適用による債務弁済責任を負わない。
問題の所在(論点)
譲受会社が譲渡会社の商号を続用していない場合、商法22条1項(旧商法26条)に基づく譲渡会社の債務に関する弁済責任を負うか。
規範
商法22条1項(旧商法26条)の責任が認められるためには、譲受会社が譲渡会社の「商号を続用する」ことが必要である。商号続用の事実が認められない場合には、同条の規定に基づく責任は発生しない。
重要事実
上告人は、訴外会社に対する債権に基づき、被上告会社に対して債務の履行を求めた。上告人は、被上告会社との間に債務引受契約が存在し、かつ被上告会社が訴外会社の商号を続用していると主張した。しかし、原審によれば、債務引受に関する協議はなされておらず、単に協議時期の話し合いがなされたに過ぎず、また商号続用の関係も認められないと認定された。
あてはめ
本件において、被上告会社と上告人の間には債務引受契約が締結されておらず、具体的な協議の形跡もない。また、商号についても、被上告会社が訴外会社(譲渡会社)の商号を続用している事実は認められない。したがって、商法22条1項の要件である「商号の続用」を欠くため、同条の適用または類推適用の余地はないと判断される。
結論
被上告会社は商号を続用していないため、商法22条1項(旧商法26条)に基づく責任を負わない。上告を棄却する。
実務上の射程
商法22条1項の責任を追及するにあたっては、形式的・実質的に「商号の続用」が認められるかどうかが厳格に問われる。商号続用の事実が否定される場合には、本判決の通り同条の責任を問うことは困難であり、答案上は商号続用の有無の事実認定が分水嶺となる。
事件番号: 昭和36(オ)921 / 裁判年月日: 昭和38年7月23日 / 結論: 棄却
取引の相手方に営業主と誤認するにつき重大な過失がある場合には、商法第二三条の適用がない。