弁護士法第二五条第一号違反の訴訟行為であつても、相手方がこれを知り又は知り得たにもかかわらず異議を述べることなく訴訟手続を進行させ、第二審の口頭弁論が終結したときは、相手方は、後日に至りその無効を主張することは許されないものと解するのが相当である。
弁護士法第二五条第一号違反の訴訟行為の効力。
弁護士法25条
判旨
弁護士法25条1号違反の訴訟行為について、相手方は異議を述べて排除を求めることができるが、異議なく二審の口頭弁論を終結させたときはもはや無効を主張できない。
問題の所在(論点)
弁護士法25条1号に違反して行われた訴訟行為の効力、および相手方が異議を述べずに訴訟を進行させた後の無効主張の可否が問題となる。
規範
弁護士法25条1号は弁護士の品位保持と当事者の保護を目的とするため、同条に違反する訴訟行為につき、相手方は異議を述べて裁判所にその排除を求めることができる。もっとも、訴訟手続の安定、訴訟経済、および委任した当事者の不測の損害防止の観点から、相手方が違反を知りつつ(または知り得べきにかかわらず)異議を述べずに二審の口頭弁論を終結させたときは、当該行為は完全に効力を生じ、もはや無効を主張することは許されない。
重要事実
被上告人の第一審および第二審の訴訟代理人である弁護士Dの訴訟行為が、弁護士法25条1号(相手方の協議を受けて賛助し、または依頼を承諾した事件)に違反する疑いがあった。しかし、上告人(相手方)は、Dの代理行為について一審・二審を通じて一度も異議を述べなかった。また、上告人本人は、Dに弁護士法違反の禁止規定に抵触する事実があることを熟知していた。
あてはめ
弁護士法25条1号違反の訴訟行為は、本来相手方の異議により排除され得るものである。しかし、本件の上告人は、当該弁護士の禁止規定違反の事実を熟知していたにもかかわらず、第二審の口頭弁論終結に至るまで何ら異議を述べていない。このような状況で訴訟手続を進行させた以上、相手方の保護の必要性は失われており、逆にいまさら無効とすることは訴訟手続の安定を著しく害する。したがって、当該訴訟代理人の行為は有効なものとして確定したといえる。
結論
弁護士法25条1号違反を理由とする訴訟行為の無効主張は認められず、上告は棄却される。
実務上の射程
弁護士法25条の職務禁止規定違反が訴訟手続に与える影響を論じる際のリーディングケースである。答案上は、原則として排除の対象となるが、追認や異議を述べないことによる「瑕疵の治癒」のような理論構成、あるいは信義則(禁反言)的な文脈で有効性を肯定する際の根拠として活用する。
事件番号: 昭和32(オ)1200 / 裁判年月日: 昭和35年4月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が当事者の主張しない事実を判決の基礎とした場合であっても、それが当事者の主張を排斥する理由として示された反対事実にすぎないときは、弁論主義に違反しない。 第1 事案の概要:被告(上告人)らは、原告(被上告人)の株式引受にかかる立替金債権をもって本案債権と相殺した旨の抗弁を主張した。これに対し…