自白の取消について、相手方が異議を述べず、且つ自白にかかる事実が事実に反すると認められる場合には、右自白の取消はその効力を有する。
自白取消の効力。
判旨
裁判上の自白の撤回は、相手方の同意がある場合、または自白が真実、かつ、錯誤に基づいている場合に限り許される。もっとも、相手方が自白の撤回に対して異議を述べなかったときは、同意があったものとみなされる。
問題の所在(論点)
当事者が一度行った裁判上の自白を撤回することができる要件、特に相手方が異議を述べなかった場合の取扱いが問題となる。
規範
裁判上の自白の撤回は原則として許されないが、例外として(1)相手方の同意がある場合、または(2)自白が真実に反し、かつ、錯誤に基づきなされたことを証明した場合には許される。なお、相手方が自白の撤回に対して異議を述べなかった場合には、黙示の同意(上記1)があったものと解される。
重要事実
被上告人は当初、本件債務引受について「重畳的債務引受」である旨を主張していたが、その後の口頭弁論においてこれを「免責的債務引受」であると変更(自白の撤回および新たな主張)した。これに対し、上告人は当該自白の撤回について異議を述べなかった。原審は、免責的債務引受の成立を認定し、被上告人の請求を認容したため、上告人が自白撤回の違法を理由に上告した。
あてはめ
本件において、被上告人が最初に行なった重畳的債務引受の主張は、自己に不利益な事実の承認として裁判上の自白に該当し得る。しかし、被上告人が後にこの主張を免責的債務引受へと変更した際、上告人はこれに対して何ら異議を述べていない。このことは、自白の撤回に対する相手方の同意があったと同視できる。また、原審の事実認定によれば、先に主張された重畳的債務引受の内容は真実にも反していた。したがって、撤回の要件を満たしており、適法に撤回されたものと評価される。
結論
相手方が自白の撤回に異議を述べなかった以上、当該撤回は有効であり、原審が免責的債務引受を前提に判断したことに違法はない。
実務上の射程
自白の撤回に関するリーディングケースの一つ。答案上は、撤回の要件(同意、または真実反・錯誤)を明示した上で、相手方の不誠実な対応や無関心を「同意」の認定に結びつける際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和37(オ)30 / 裁判年月日: 昭和38年5月30日 / 結論: 棄却
(省略)