(省略)
当事者の申し立てざる事項につき判決するの違法がないとされた事例。
判旨
裁判上の自白の撤回は、原則として許されないが、自白が真実に反し、かつ、錯誤に基づいたものであることを証明した場合には、その撤回が認められる。本判決は、原審が適法な証拠に基づき、自白の撤回を認めなかった判断を維持したものである。
問題の所在(論点)
裁判上の自白が成立したのち、その撤回が許されるための要件、およびその認定判断における裁判所の裁量の範囲が問題となる。
規範
裁判上の自白が成立した場合、当事者はこれに拘束され、撤回は原則として許されない。ただし、(1)自白が真実に反すること、および(2)自白が錯誤に基づいたものであることの立証がある場合には、例外的に撤回が認められる。
重要事実
上告人Aは、訴訟過程において一定の事実を認める陳述(自白)を行ったが、後にその撤回を主張した。第一審および原審(二審)は、上告人Aによる自白の撤回を認めないものと判断した。これに対し、上告人らは、原審の認定判断には証拠の取捨選択や事実認定において違法があるとして上告した。
あてはめ
原審は、挙示の証拠関係に照らして、上告人Aの自白の撤回を許さないとの認定判断を下した。最高裁は、この原審の判断を首肯できるものとし、上告人の主張は実質的に原審の適法な証拠の取捨判断や事実認定を非難するものに過ぎないと判断した。したがって、自白の撤回を認めるべき特段の事情(真実反、錯誤)は認められなかったといえる。
結論
上告人Aによる自白の撤回を認めなかった原審の判断は適法であり、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の撤回要件(真実反・錯誤)を前提としつつ、事実認定における原審の判断を尊重する姿勢を示している。実務上は、一度なされた自白を覆すことの困難さを強調する事例として活用でき、撤回を主張する側には厳格な証明が求められることを示唆している。
事件番号: 昭和33(オ)267 / 裁判年月日: 昭和36年10月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判上の自白を撤回するには、自白が真実に反し、かつ、錯誤に基づくことが必要であるが、自白が真実に反することの証明があるときは、特段の事情のない限り、錯誤に基づくものと推定される。 第1 事案の概要:被上告人は、第一審の口頭弁論期日において、法律に疎い素人本人として不利な事実の自白を行った。その後、…