1 民法750条は,憲法13条に違反しない。 2 民法750条は,憲法14条1項に違反しない。 3 民法750条は,憲法24条に違反しない。 (3につき補足意見,意見,反対意見がある。)
1 民法750条と憲法13条 2 民法750条と憲法14条1項 3 民法750条と憲法24条
(1~3につき)憲法13条,憲法14条1項,憲法24条,民法750条
判旨
民法750条の夫婦同氏制は、氏に家族の呼称としての意義があることや、通称使用により不利益が緩和され得ることを鑑みれば、個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠くとはいえず、憲法24条等に違反しない。
問題の所在(論点)
夫婦が婚姻の際に夫又は妻の氏を称すると定める民法750条が、憲法13条、14条1項、および24条に適合するか。特に、別氏の選択肢を設けないことが立法裁量の限界を超えて個人の尊厳を害するか。
規範
婚姻及び家族に関する事項の立法において、憲法13条、14条1項に違反しない場合であっても、憲法24条に基づき、個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるとみざるを得ない場合には、当該規定は違憲となる。
重要事実
上告人らは、婚姻の際に夫の氏を称することを選択したが、通称として旧姓を使用し続けている者や、別氏を希望して婚姻届を受理されなかった者らである。上告人らは、夫婦同氏を強制する民法750条が、人格権(憲法13条)、法の下の平等(14条1項)、婚姻の自由と両性の本質的平等(24条)に違反するとして、立法不作為による国家賠償を請求した。
あてはめ
(1)13条:氏は家族の呼称としての意義を有し、身分関係の変動に伴う変更は性質上予定されているため、「氏の変更を強制されない自由」は憲法上の権利とまではいえない。(2)14条1項:文言上、男女間に形式的不平等はなく、夫の氏を選択する夫婦が多数である現状も制度自体の差別とはいえない。(3)24条:同氏制は家族の公示・識別機能を有し、子の利益にも資する合理性がある。改氏に伴う人格的利益の損失(アイデンティティ喪失等)は否定できないが、旧姓の通称使用が広まることで不利益は一定程度緩和されており、直ちに合理性を欠くとは認められない。
結論
民法750条は憲法13条、14条1項、24条のいずれにも違反しない。したがって、同規定を改廃しない立法不作為は国賠法1条1項の適用上、違法ではない。
実務上の射程
婚姻制度における広範な立法裁量を認めた重要判例。24条の合憲性審査枠組みとして「合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超えるとみざるを得ないか」という基準を示しており、司法試験では制度の合理性と不利益の受忍限度を比較衡量する際の論拠として用いる。
事件番号: 平成25(オ)1079 / 裁判年月日: 平成27年12月16日 / 結論: 棄却
1 民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は,憲法14条1項,24条2項に違反しない。 2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は,平成20年当時において,憲法14条1項,24条2項に違反するに至っていた。 3 法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益…