1 府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分は,憲法21条1項に違反しない。 2 府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分は,憲法22条1項及び29条に違反しない。
1 府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分と憲法21条1項 2 府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条1項及び3項の規定のうち,議員の2親等以内の親族が経営する企業は市の工事等の請負契約等を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を徴して提出するよう努めなければならない旨を定める部分と憲法22条1項及び29条
(1,2につき)府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)1条,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)2条,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)4条,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)5条,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)6条,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)7条,府中市議会議員政治倫理条例(平成20年府中市条例第26号)9条,府中市議会議員政治倫理条例施行規則(平成20年府中市議会規則第1号)10条,地方自治法92条の2,地方自治法127条,地方自治法169条,地方自治法198条の2 (1につき)憲法21条1項 (2につき)憲法22条1項,憲法29条
判旨
議員の親族が経営する企業に対し、自治体との契約辞退を求める等の政治倫理条例の規定は、議員活動の自由や企業の経済活動の自由を侵害せず、憲法21条1項、22条1項、29条に違反しない。
問題の所在(論点)
議員の2親等内親族企業に対し市との契約辞退を求め、議員にその努力義務を課す条例の規定は、議員の「議員活動の自由」および親族企業の「経済活動の自由」を侵害し違憲か。
規範
1. 議員活動の自由(憲法21条1項)の制約が許容されるかは、目的のために制約が必要とされる程度と、自由の内容・性質、具体的態様・程度を較量して決すべきである。 2. 経済活動の自由(憲法22条1項、29条)の制約については、正当な目的を達成するための手段として必要性や合理性に欠けるといえず、議会の合理的な裁量の範囲内であれば合憲である。
重要事実
1. 府中市議会議員政治倫理条例は、議員の2親等内親族企業に対し、市の工事等の請負を辞退すべき旨を定め、議員には当該企業から辞退届を徴して提出する努力義務を課していた(本件規定)。 2. 市議会は、本件規定に違反して市と請負契約を締結した企業の親族である議員に対し、警告処分等を行い、その旨を広報誌で公表した。 3. 被上告人(議員)は、本件規定が憲法21条1項、22条1項、29条に違反し無効であるとして、国家賠償を請求した。
あてはめ
1. 議員活動の自由について:目的は職務の公正確保と市民の信頼確保にあり正当である。実質的経営関与の有無を問わない規制であっても、潜脱防止や外観上の疑惑払拭のために必要である。また、義務は努力義務にとどまり、警告等は法的強制力や議員の地位を失わせる効力を持たない。議会の自律的権能を尊重すれば、手段として必要かつ合理的である。 2. 経済活動の自由について:規制対象は市との請負契約等に限定されており、入札資格自体を制限するものではない。辞退は法的に強制されず、締結された契約も私法上有効である。したがって、正当な目的のための手段として合理性を欠くとはいえず、議会の裁量の範囲内といえる。
結論
本件規定は憲法21条1項、22条1項、29条に違反せず、これに基づく一連の手続を違憲とした原判決は誤りである。
実務上の射程
地方公共団体の議会が内部的自律権に基づき、政治倫理の確保を目的として行う自主規制(いわゆる政治倫理条例)の合憲性判断基準を示すものである。
事件番号: 令和2(オ)1413 / 裁判年月日: 令和4年3月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】夫婦同氏制を定める民法750条及び戸籍法74条1号(以下「本件各規定」)を改廃しない立法不作為は、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受けるものではない。 第1 事案の概要:上告人は、本件各規定が憲法24条に違反するにもかかわらず、これを改廃する立法措置を怠ったことは違法であるとして国家賠償請…