市から社会福祉法人を経て地元の戦没者遺族会に配分された補助金の支出及び市の職員による右遺族会の書記事務への従事は、その目的が遺族の福祉増進にあることが明らかであり、遺族の福祉増進の面での金銭的ないし事務補助による援助が結果として右遺族会の宗教性を帯びた活動に対する間接的な援助となる面があるとしても、その効果は、間接的、付随的なものにとどまっており、特定の宗教を援助、助長、促進し、又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるようなものとは認められないなど判示の事情の下においては、いずれも憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動に当たらない。
市から社会福祉法人を経て地元の戦没者遺族会に配分された補助金の支出及び市の職員による右遺族会の書記事務への従事が憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動に当たらないとされた事例
憲法20条
判旨
憲法20条1項後段及び89条の「宗教団体」とは特定の宗教的活動を本来の目的とする組織を指し、遺族会への補助金支出等が「目的」及び「効果」の観点から相当な限度を超えなければ政教分離原則に反しない。
問題の所在(論点)
1. 特定の宗教行事を行う遺族会が、憲法20条1項後段・89条の「宗教団体」に該当するか。 2. 遺族会に対する公金の支出及び事務補助が、憲法20条3項が禁止する「宗教的活動」に該当するか。
規範
1. 憲法20条1項後段及び89条にいう「宗教団体(宗教上の組織若しくは団体)」とは、特定の宗教の信仰、礼拝、普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指す。 2. 憲法20条3項の「宗教的活動」とは、当該行為の目的が宗教的意義を有し、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいう。国家と宗教との関わり合いが、我が国の社会的・文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超える場合に、これを違憲と判断する(目的効果基準)。
重要事実
大阪府箕面市が、市内の遺族会であるU会に対し、社会福祉協議会を通じて補助金を支出し、かつ市職員を同会の書記事務に従事させた。U会は戦没者遺族を会員とし、戦没者の慰霊・追悼・顕彰を目的としていたが、その事業内容にはV神社(護国神社)の参拝実施など宗教的色彩を帯びた活動が含まれていた。住民側が、これらの公金支出等が憲法20条及び89条に違反するとして訴えを提起した。
あてはめ
1. U会の本来の目的は、特定の宗教の普及等ではなく、会員である遺族の要望に沿った戦没者の慰霊・追悼・顕彰にある。神社参拝等の宗教的色彩を帯びた活動は、その目的達成の一環として行われているにすぎないため、U会は「宗教団体」に該当しない。 2. 本件補助金支出等の主たる目的は、戦没者遺族の福祉増進にあり、宗教的意義を有するとはいえない。また、結果として宗教的活動への間接的な援助となる面があるとしても、その効果は付随的なものにとどまる。したがって、特定の宗教を援助・助長するものではなく、社会的諸条件に照らして相当な限度を超えない。
結論
本件補助金の支出及び書記事務への従事は、憲法20条1項後段、同条3項、及び89条のいずれにも違反しない。
実務上の射程
公金支出の相手方が宗教性を帯びた団体であっても、その主目的が宗教活動になければ「宗教団体」への直接支出としての違憲性は否定されやすい。また、目的効果基準の判断において、遺族救済という世俗的な政策目的が先行する場合には、付随的な宗教的色彩は許容されるという射程を持つ。
事件番号: 昭和61(行ツ)60 / 裁判年月日: 昭和63年12月16日 / 結論: 棄却
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